freee支払 会員規約
第1条(規約)
- 1.本規約は、フリー株式会社(以下「当社」といいます。)が運営する「freee支払」(以下「本サービス」といいます。)の利用に関し、当社と会員の間に適用されます。
- 2.本サービスは、2021年7月26日付金銭自己信託設定証書における受託者としての当社が提供する「freeeカード Unlimited」及びSBペイメントサービス株式会社(以下「SBPS」といいます。)が、当社及びその子会社が提供する各サービス上において、当社が設けるシステムを通じて提供する振込代行サービスで構成されます(以下、各サービスを「個別サービス」といいます。)。
- 3.本サービスの利用に当たっては、当社の定める利用規約(以下「基本規約」といいます。)が適用されるほか、「freeeカードUnlimited」の利用に際しては、フリーカードアンリミテッド会員規約が、振込代行サービスの利用に際しては、振込代行サービス利用規約が、それぞれ適用されます。
- 4.前項の各個別サービスに係る規約(以下「個別規約」といいます。)が本規約及び基本規約に優先して適用され、個別規約に定めがないものについては本規約及び基本規約が適用されます。
第2条(定義)
本規約において、次の各号に掲げる用語の意味は、当該各号に定めるとおりとします。
-
1.
会員
本規約に同意の上、当社と本サービスの利用に関する契約(以下「本利用契約」といいます。)を締結した法人、団体、組合または個人をいいます。 -
2.
登録情報
本サービスを利用する前提として登録することが求められる、当社が定める会員に関する情報をいいます。
第3条(規約の変更・承認)
-
1.
当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、あらかじめ、効力発生 日を定め、本規約を変更する旨、変更後の内容および効力発生時期を、当社のホームページにおいて公表する他、必要があるときにはその他相当な方法で会員に周知したうえで、本規約を変更することができるものとします。
- 1. 変更の内容が会員の一般の利益に適合するとき。
- 2. 変更の内容が本規約に係る取引の目的に反せず、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の変更に係る事情に照らし、合理的なものであるとき。
- 2. 当社は、あらかじめ変更後の内容を当社のホームページにおいて公表する方法または通知する方法(必要があるときにはその他相当な方法を含む)により会員に周知したうえで、本規約を変更することができるものとします。この場合において、当該周知の後に会員が本規約に係る取引を行ったときは、会員はかかる変更について承諾したものとみなし、以後変更後の規約が適用されるものとします。
第4条(本利用契約の成立)
- 1. 本サービスの利用を希望する者は、登録情報を登録した上で、当社が指定する方法で申込みを行うものとします。なお、当該申込みにより、個別サービスの利用申込みも行われたものとみなします。
- 2. 前項の申込みが行われた場合、当社及びSBPSは、所定の審査を行うとともに、犯罪による収益の移転防止に関する法律に基づく取引時確認その他の手続きが完了し、本サービスの利用を承諾した場合には、個別規約に従って、各個別サービスの利用に係る契約が成立するとともに本利用契約が成立するものとします。
第5条(会員の再審査)
当社は、会員の適格性について入会後定期、不定期の再審査を行うことがあります。この場合、会員は当社から請求があれば求められた資料などの提出に応じるものとします。
第6条(調査への協力等)
会員は、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」その他適用法令に関して当社が必要と認めた場合には、当社が指定する書面の提出および当社が指定する事項の申告の求めに協力するものとします。
第7条(届出事項の変更)
- 1. 会員は、当社に届け出た会員の住所、名称、氏名、連絡先、指定預貯金口座その他の情報について変更があった場合には、所定の方法により当社に通知するものとします。
- 2. 会員は、前項の住所等の変更の通知を怠った場合、当社からの通知または送付書類等が延着または不到達となっても、当社が通常到達すべきときに到達したものとみなすことに異議ないものとします。ただし、前項の住所等の変更の届出を行わなかったことについて、やむを得ない事情があり、会員がこれを証明した場合は、この限りではないものとします。
第8条(外国PEPs等届出)
- 1. 会員が、外国政府高官等、外国政府高官等の家族(配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、父母、子及び兄弟姉妹並びにこれらの者以外の配偶者の父母及び子をいう。)または外国政府高官等が実質的に支配する法人(以下、総称して「外国PEPs等」という。)に該当する場合は、当社所定の方法により当社へ届け出るものとします。外国PEPs等に該当する場合、法令に対応するため、一部利用に制限がかかることがございます。
-
2.
前項の「外国政府高官等」とは、外国において次の各号のいずれかに該当する職に現在ある者、または過去にこれらの職にあった者をいいます。
- 1. 国家元首、内閣総理大臣、国務大臣、または副大臣に相当する職
- 2. 衆議院議長、衆議院副議長、参議院議長または参議院副議長に相当する職
- 3. 最高裁判所の裁判官に相当する職
- 4. 特命全権大使、特命全権公使、特派大使、政府代表または全権委員に相当する職
- 5. 統合幕僚長、統合幕僚副長、陸上幕僚長、陸上幕僚副長、海上幕僚長、海上幕僚副長、航空幕僚長または航空幕僚副長に相当する職
- 6. 中央銀行の役員
- 7. 予算について国会の議決を経、または承認を受けなければならない法人の役員
第9条(本利用契約の終了)
本利用契約は、その理由のいかんにかかわらず、すべての個別サービスに係る利用契約が終了した場合には、当然に終了するものとします。
第10条(権利義務の譲渡禁止)
会員は、当社の事前の書面による承諾を得ることなく、本規約に基づく権利義務を第三者に譲渡(合併、会社分割等による包括承継も含みます。)しまたは担保の目的に供してはならないものとします。
第11条(準拠法)
会員と当社との本規約に関する準拠法は、すべて日本法が適用されるものとします。
第12条(合意管轄裁判所)
会員は、本規約について紛争が生じた場合、訴額のいかんにかかわらず、当社の本社を管轄する簡易裁判所および地方裁判所を管轄裁判所とすることに同意するものとします。
反社会的勢力の排除について
-
1.
会員は、会員が現在、次のいずれにも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないことをフリー株式会社(以下「当社」という。)に確約するものとします。
- 1. 暴力団(その団体の構成員(その団体の構成団体の構成員を含む。) が集団的にまたは常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体)。
- 2. 暴力団員(暴力団の構成員)および暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者。
- 3. 暴力団準構成員(暴力団員以外の暴力団と関係を有する者であって、暴力団の威力を背景に暴力的不法行為等を行うおそれがある者、または暴力団もしくは暴力団員に対し資金、武器等の供給を行うなど暴力団の維持もしくは運営に協力し、もしくは関与する者)。
- 4. 暴力団関係企業(暴力団員が実質的にその経営に関与している企業、準構成員もしくは元暴力団員が経営する企業で暴力団に資金提供を行うなど暴力団の維持もしくは運営に積極的に協力しもしくは関与する企業または業務の遂行等において積極的に暴力団を利用し暴力団の維持もしくは運営に協力している企業)。
- 5. 総会屋等(総会屋、会社ゴロ等企業等を対象に不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、市民生活の安全に脅威を与える者)。
- 6. 社会運動等標ぼうゴロ(社会運動もしくは政治活動を仮装し、または標ぼうして、不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、市民社会の安全に脅威を与える者)。
- 7. 特殊知能暴力集団等(前各号に掲げる者以外の、暴力団との関係を背景に、その威力を用い、または暴力団との資金的繋がりを有し、構造的な不正の中核となっている集団または個人)。
- 8. 前各号に掲げる者(以下「暴力団員等」という。)の共生者(暴力団員等の資金獲得活動に乗じ、または、暴力団員等の威力、情報力、資金力等を利用することによって自らの利益拡大を図る者(暴力団員等が経営を支配し、または経営に実質的に関与する関係を有すると認められる者、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有する者、暴力団員等であることを知って資金等を提供し、または便宜を供与する等の関係を有する者、暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有する者))。
- 9. その他前各号に準ずる者。
-
2.
会員は、自らまたは第三者を利用して次のいずれかに該当する行為を行わないことを当社に確約するものとします。
- 1. 暴力的な要求行為。
- 2. 法的な責任を超えた不当な要求行為。
- 3. 当社との取引に関して脅迫的な言動をし、もしくは暴力を用いる行為。
- 4. 風説を流布し偽計を用いもしくは威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害する行為。
- 5. その他前各号に準ずる行為。
- 3. 会員が(1)に該当し、もしくは(2)に該当する行為をし、または(1)に基づく確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合には、当社は会員に通知することなく本サービスの全部または一部の使用を停止し、または会員の資格を取消すことができるものとします。この場合、会員は当社に対する未払債務を直ちに支払うものとします。
- 4. (3)により会員の資格を取消した場合でも、当社に対する未払債務があるときはそれが完済されるまでは本規約の各条項が適用されるものとします。
個人情報の取り扱いに関する同意約款
第1条(個人情報の収集・利用・保有)
-
1.
本サービス入会申込者(以下、総称 して「会員」という。)の代表者または担当者等の個人である者(以下、契約締結後も含め総称して「代表者等」という。)は、本サービスの利用にあたり、当社が以下の情報(これらを総称して「個人情報等」という。)を収集・利用することに同意します。
- 1. 当社所定の申込書に会員が記載した法人名、代表者名、所在地、電話番号等の法人識別情報。
- 2. 当社所定の申込書に会員が記載した代表者等の氏名、性別、年齢、生年月日、住所、電話番号、メールアドレス、本人確認資料等に記載された情報(以下「本人確認情報」という。)(これらの変更情報を含む。)。
- 3. 会員との取引に関する情報(債権の回収や途上与信を通じて得られた情報を含む。)。
- 4. 会員が当社との間で既に締結した契約がある場合、当該契約の申込み等をした事実および当該契約に関する客観的な取引事実に基づく信用情報。
- 5. お問い合わせ等によりご連絡いただいた情報。
- 6. 官報、電話帳、住宅地図等により公開されている情報。
- 7. その他当社が適正な手段により取得した情報。
-
2.
会員は、前項により取得された個人情報等が以下の目的で利用されること(第三者への提供を含む。)に同意するものとします。
- 1. 本サービスの機能、付帯サービス等の提供のため。
- 2. 当社に対するサービス申込み(申込みにより成立する契約を含み、以下単に「本契約」という。)を含む当社との取引の判断(与信判断)および取引後の管理のため。
- 3. 新商品、新機能、新サービス等の開発のため(市場調査を含む。)。
- 4. 新商品、新機能、新サービス等のお知らせのため。
- 3. 当社が保有する個人情報等には、本契約申込時に会員から受領 した情報および本契約終了後に取得した情報を含むものとします。
- 4. 会員は、本契約終了後も当社が合理的に必要な範囲で個人情報等を一定期間利用することに同意します。
第2条(個人情報等の委託)
当社が、当社の業務の一部または全部を委託先企業に委託する際に、当該委託に必要な範囲で個人情報等を当該委託先企業に提供することがあります。
第3条(個人情報の開示・訂正等・利用停止等)
代表者等は、当社に対して、個人情報の保護に関する法律に定めるところにより自己に関する保有個人データ(同法律に定めるものをいう)について開示、停止等または利用停止等を請求することができます。当社に上記請求をする場合には、以下に連絡してください。
お問い合わせ窓口
https://freee.my.site.com/HelpCenter/s/
第4条(本約款に不同意の場合)
会員は、代表者等に本約款の内容を周知し、その内容について同意を得るものとします。当社は、会員または代表者等が本約款の内容の全部または一部に同意できない場合、本契約の締結をお断りすることがあります。
第5条(申込みが認められなかった場合)
本サービスの申込みが認められなかった場合であっても、当社は個人情報等を第1条(2)記載の目的に必要な範囲で利用します。
第6条(本利用契約の終了後の場合)
その理由のいかんにかかわらず、本利用契約の終了後も、第1条(1)(2)に定める目的に必要な範囲で、個人情報等を保有し、利用します。
第7条(規約の変更)
本約款は法令に定める手続きにより、必要な範囲内で変更できるものとし、同意の取得もしくは適切な方法での通知または公表を行うものとします。
以上
附則
令和6年7月1日 改定・同日施行(改定前のfreee支払 会員規約)