freee入出金管理・ひめぎんビジネスポータルとの連携に関する特約

第1条(本特約の適用)

  1. 1.freee入出金管理とひめぎんビジネスポータルとの連携(以下「本連携」といいます。)に関連して、フリー株式会社(以下「当社」といいます。)が提供するfreee入出金管理(以下「本サービス」といいます。)の利用にあたっては、「freee利用規約」(以下「本規約」といいます。)に加えて、『freee入出金管理・ひめぎんビジネスポータルとの連携に関する特約』(以下「本特約」といいます。)を適用するものとします。なお、本特約で別途定めのない限り、本特約で使用される用語は、本規約において使用される定義を適用するものとします。
  2. 2. 会員(本規約第2条1号に定義します)は、本特約に同意の手続を行った場合のほか、本連携の利用を開始した時点で、本特約に有効に同意したものとみなされます。

第2条(会員に関する情報の提供)

会員は、当社が本サービスに関連して取得する会員に関する情報を、次のとおり第三者に提供することについて同意するものとします。
  1. (1) 情報提供先である第三者
    株式会社愛媛銀行
  2. (2) 情報提供先の利用目的
    以下をご参照ください。
    https://www.himegin.co.jp/policy/riyoumokuteki/
  3. (3) 提供される会員の情報の内容
    本サービスにおいて当社に提供され、又は会員の提供した情報に基づき当社がアクセスできる一切の会員に関する情報。但し、会員が登録した認証情報(パスワード等)は含みません。
  4. (4) 提供の方法
    次のいずれかの手法
    1. 1.株式会社愛媛銀行の管理担当者のみがアクセス可能なWEB画面による情報提供
    2. 2.あらかじめ許可されたIPアドレスのみにアクセスを制限したサーバにおける暗号化を施したデータの提供等
  5. (5) 提供の停止
    本条に基づく情報提供は本サービスを解約することで停止します。本サービスの解約手続については、第6条をご参照ください。

第3条(利用条件)

会員は、本連携に基づき本サービスを利用する場合、株式会社愛媛銀行が提供するひめぎんビジネスポータルおよび法人向けインターネットバンキング(以下、「ひめぎん法人インターネットバンキング」といいます。)の契約が必要となります。

第4条(保証および免責)

当社は、本連携又は本サービスに関連して、株式会社愛媛銀行が行った行為につき一切の責任を負いません。

第5条(本特約の変更)

  1. 1.当社は、法令で認められる範囲において、いつでも、会員から個別の事前の承諾を得ることなく、本特約の内容を変更することができます。
  2. 2. 前項の場合、当社は本特約の変更内容および変更に係る効力発生日を本規約の定めに従い会員に通知いたします。当該通知において指定された効力発生日までに解約の手続をとらなかった場合には、会員は、変更後の本特約に同意したものとみなされます。

第6条(解約)

  1. 1.会員は、本サービス内の問い合わせフォームから、本サービスの解約を申し込むことができ、当該解約手続の完了をもって本特約は解約されます。この場合、当社は所定の期間経過後に本サービスに関連して取得する会員に関する情報を削除しますが、当社の別サービスの提供に必要な場合は当該別サービスの利用規約等に基づき引き続きこれを保有します。
  2. 2. 会員が本サービスを解約した場合、一定期間経過後、ひめぎんビジネスポータルとのデータ連携が停止されます。
  3. 3. 会員がひめぎんビジネスポータル又はひめぎん法人インターネットバンキングのいずれかを解約した場合、一定期間経過後、本サービスとのデータ連携が停止されます。

第7条(本連携および本サービスの中止および終了)

  1. 1. 当社は、当社の判断に基づき、事前に会員に通知をしたうえで、本サービスの一部若しくは全部の提供を中止もしくは終了し、又は本サービスを利用するための条件(以下「利用条件」といいます。)を追加・変更することができます。但し、中止もしくは終了、又は利用条件の追加・変更の内容が重大でない場合には、通知をすることなくこれらを実施することができます。
  2. 2. 当社は、情報提供先の判断に基づき、事前に会員に通知をしたうえで、本サービスの一部若しくは全部の提供を中止もしくは終了し、又は利用条件を追加・変更することができます。但し、中止もしくは終了、又は利用条件の追加・変更の内容が重大でない場合には、通知をすることなくこれらを実施することができます。

第8条(準拠法および合意管轄)

本特約は、日本法によって解釈され、日本法を準拠法とします。また、本特約に関して会員と当社の間に紛争が生じた場合には、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

2024年6月21日 制定