フリーカードアンリミテッド 会員規約


第1条 (会員 およびカード使用者)

(1) 会員とは、本規約を承認のうえ、2021年7月26日付金銭自己信託設定証書における受託者としてのフリーファイナンスラボ株式会社(以下「当社」という。)に入会の申込みをされ、当社が入会を認めた法人をいいます。なお、会員は、フリー株式会社の提供するfreee会計のアカウントを保有し、1つ以上の預貯金口座の同期を行っている法人に限ります。

(2) 会員は、当社から付与および貸与された第2条(1)に定めるカードを事業費の決済のために利用するものとし、その目的の下で会員がカードの利用者としてあらかじめ指定する従業員を「カード使用者」と称します。

(3) 会員は、本規約に基づきカード使用者がカードを利用する行為はすべて会員の行為とみなすことに異議ないものとし、カード使用者のカード使用による代金の当社への支払その他のカード使用および保管により生ずる当社への一切の責任を負うものとします。

(4) カードを利用した取引は、本規約で特に定める規定を除き、割賦販売法その他の消費者保護規定の適用を受けないものとします。

(5) 会員と当社との本規約に基づく契約は、入会を承認する通知が会員に対して到達したときに成立します。



第2条 (カードの貸与・管理・有効期限)

(1) 本規約に定めるカードは、「freeeカード Unlimited」(以下「カード」という。)とし、当社とVisa Worldwide Pte.Limited(以下「Visaワールドワイド」という。)が提携して発行します。

(2) 当社は、会員に対し、カード(以下、電磁的な方法により提供するものを含む。)を発行し、付与するものとします。カード使用者は、物理的なカードを貸与されたときは、直ちに当該カードの署名欄に自署するものとします。
また、会員は、付与されたカードに係る管理権限にアクセスできるアカウント(アカウントのIDおよびパスワードを個別にまたは総称して、以下「アカウント」という。)を設定するものとします。

(3) 会員およびカード使用者は、善良なる管理者の注意をもってカードおよびアカウントを使用・保管するものとします。

(4) カードおよびアカウントは、会員およびカード使用者本人のみが利用でき、カードを他人に貸与、譲渡、質入れ、担保提供等に使用することはできないものとします。また、他人にカードおよびアカウントの提供を行うことはできないものとします。

(5) 会員が上記(2)、(3)または(4)その他本規約に違反し、その違反に起因してカードおよびアカウントが不正に利用されカードショッピング(第6条にて定義される。)の利用がなされた場合には、会員は、その利用代金すべてについて支払の責を負うものとします。

(6) カードの有効期限は、当社が指定するものとします。

(7) カードの有効期限経過後、会員は、有効期限経過後の物理的なカードについては、直ちに切断のうえ破棄するものとします。

(8) カード有効期限内におけるカード利用による支払については、有効期限経過後といえども本規約が適用されます。



第3条 (暗証番号)

(1) 会員は、入会申込み時およびカード使用者を指定する時に暗証番号を当社へ届け出るものとします。ただし、届出がない場合または当社が暗証番号として不適切と判断した場合には、当社の指定した暗証番号を登録することをあらかじめ承諾するものとします。

(2) 会員およびカード使用者は、暗証番号について、他人に類推されやすい番号を避け、他人に知られないよう十分注意するものとします。登録された暗証番号が使用されたときは、暗証番号の管理について会員またはカード使用者に故意または過失がないと当社が認めた場合を除き、その利用代金はすべて会員の負担となります。



第4条 (カードの利用可能枠)

(1) カードの利用可能枠は、当社が定めた金額とし、会員に通知するものとします。ただし、当社が適当と認めた場合は、いつでも利用可能枠を増額または減額(利用可能枠をゼロとすることも含む。次項も同じ。)できるものとします。

(2) 会員がfreee会計において同期している口座を追加、削除(停止を含む。)または変更した場合には、当社の判断において、利用可能枠を増額または減額できるものとします。

(3) 会員およびカード使用者は、利用可能枠を超えてカードを使用してはならないものとします。また、何らかの事情により、利用可能枠を超えてカードを使用した場合、利用可能枠を超えた金額を一括して、カードを使用した直後の支払日に合わせて支払うものとします。

(4) 会員が当社から複数のカードの付与を受けた場合には、カードの利用可能枠は累積されず、すべてのカードの利用可能枠の合計額は、本条第1項で定める金額とします。



第5条 (カードショッピングの利用方法)

(1) 会員およびカード使用者は、Visaワールドワイドに加盟した日本国内および日本国外のカード会社・金融機関の加盟店(以下「加盟店」という。)で、
①カードを提示した上で、所定の売上票に本件カードと同一の自己の署名を行う方法、またはCAT・POS(信用照会端末機)で所定の利用方法に基づきあらかじめ当社に届け出た暗証番号(4桁)を打鍵し、もしくは自己の署名を行う方法、
②または、カードの情報を通知する方法により、売買(権利の売買契約を含む。以下同じ)とサービス(以下「役務」という。)の提供を受けること等(以下「カードショッピング」という。)ができるものとします(1回の利用が当社所定の金額を超える場合は、カードの利用可能枠の範囲内であっても当社の承認が必要となります。)。

(2) 加盟店でカード使用者がカードショッピングをした場合、会員は、加盟店が会員に対するカードショッピングの利用代金について、当該加盟店が契約するクレジットカード会社が立替払いしまたはその債権を譲り受け、更に直接またはVisaワールドワイドを通じて(当社が適当と認めた第三者を経由する場合があります)当社が立替払いしまたはその債権を譲り受けることをあらかじめ承諾するものとします。

(3) 会員は、カードショッピングの利用代金および手数料(以下「カードショッピングの支払金」という。)に関し、加盟店に対して有する抗弁(同時履行の抗弁、相殺の抗弁、取消、解除、無効の抗弁を含むがこれらに限りません)を放棄するものとします。

(4) 会員は、当該カードショッピングの支払金の完済まで商品の所有権が当社に留保されることを認めるものとします。

(5) カードの利用に際して、利用金額(現金価格)、購入商品・権利や提供を受ける役務によっては、当社の承認が必要となります。また、当社は、カードの利用可能枠内であっても、利用する加盟店(加盟店の属する国、地域または業種等を含む。)または購入商品・権利や提供を受ける役務によっては、カードの利用をお断りすることがあります。

(6) 会員は、当社が適当と認めた場合には、通信サービス料金やその他継続的に発生する各種利用料金の決済手段として、会員がカード情報を事前に加盟店に登録する方法によりカードショッピングの利用をすることができます。この場合において、退会その他の事由による会員資格の喪失、カード番号の変更、その他当該登録内容に変更等があったときは、会員は、加盟店へ通知するものとし、当該通知を怠ったことによる不利益は会員が負担するものとします。ただし、当該加盟店の要請によりカード情報の変更情報等を当社が会員に代わって加盟店に通知する場合があります。



第6条 (調査等への協力)

(1) 当社は、第三者によるカードの不正使用を回避するため当社が必要と認めた場合、加盟店に対し会員およびカード使用者のカードショッピング利用時に本人の利用であることの確認に関する調査を依頼することがあり、会員およびカード使用者は調査に協力するものとします。

(2) カードショッピング利用のためにカードが加盟店に提示または通知された際、カードの第三者による不正使用を防止する目的のために、当社が当該加盟店より依頼を受けた場合、当社において会員の会員番号・法人名・所在地・電話番号その他当該カードショッピング利用の申込者が加盟店に届け出た情報と会員が当社に届け出ている情報を照合し、一致の有無を当該加盟店に対して回答する場合があります。

(3) 会員は、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」その他適用法令に関して当社が必要と認めた場合には、当社が指定する書面の提出および当社が指定する事項の申告の求めに協力するものとします。



第7条 (禁止事項)

会員は、会員自らまたはカード使用者が以下に掲げる行為をしないことを誓約します。
①カードの利用可能枠を超えた利用をし、またはしようとする行為。
②換金性商品を連続して購入する等カードの利用状況が不審な行為。
③転売を目的とした商品購入その他会員またはカード使用者が現金取得を主目的としたカードショッピングの利用等(以下「現金取得目的のカード利用等」という。)をする行為。
④法令または本規約に反する行為。
⑤公序良俗に反する行為。
⑥わいせつ、暴力的な表現、出会い目的行為。
⑦宗教活動または宗教団体への勧誘行為。
⑧なりすましその他アカウントを偽る行為。
⑨利用する権限のないカードまたはアカウントを利用する行為。
⑨1つのアカウントを複数人で利用する行為。
⑩当社がカードの利用が不適切であると判断する行為。
⑪当社に対して虚偽の内容の届出または申告をする行為。



第8条 (支払)

(1) カードショッピングの支払金の支払方法は、1回払いのみとします。

(2) 会員は、当社が通知するご利用明細等に表示されたとおりに、カードショッピングの支払金その他本規約に基づく会員の当社に対する一切の支払債務(これらを総称して以下「カード利用による支払金等」という。)を負います。カード利用による支払金等は、会員があらかじめ当社に届け出た当社指定の金融機関の預貯金口座(以下「振替口座」という。)から口座振替の方法により支払うものとします。ただし、申込後初月であることその他の事情によりカード利用による支払金等の支払のための口座振替手続が間に合わない場合または振替口座の届出遅延、金融機関に対する振替口座設定手続不備、会員の金融機関との口座振替契約の解約その他振替口座の設定がされていない場合その他当社が特に指定した場合には、当社指定の預貯金口座への振込みその他の方法によるものとします。

(3) カード利用による支払金等は、当社所定の締め日およびに締め切り、当社所定の支払日に支払うものとし、ご利用明細等に表示します。

(4) 支払日が金融機関休業日の場合は、翌営業日とします。



第9条 (日本国外の利用代金の円への換算)

会員の日本国外におけるカード利用による代金は、所定の売上票または伝票その他売上データ記載の外貨額をVisaワールドワイドまたは当社・提携金融機関間の所定の方法で円貨へ換算のうえ、国内カード利用代金と同様の方法で支払うものとします。



第10条 (支払金等の充当順序)

会員の返済した金額が本規約およびその他の契約に基づき当社に対して負担する一切の債務を完済させるに足りない場合は、会員への通知なくして当社が適当と認める順序、方法によりいずれの債務に充当しても異議ないものとします。



第11条 (費用等の負担)

(1) 会員は、当社に対するカード利用による支払金等の支払に要する費用(送金手数料等)を負担するものとします。

(2) 会員は、当社が第15条(1)に基づき会員に対しカードの再発行をした場合、当社所定のカード再発行手数料を負担するものとします。

(3) 会員は、カード利用に関し、以下の費用を負担するものとします。
①支払遅滞時に当社が金融機関に再度口座振替を依頼した場合の再振替手数料(振替手続回数1回につき220円(うち税20円))。
②契約書類等に貼付する印紙代その他公租公課の支払にあてられるべきもの。
③強制執行費用、競売費用等公の機関が行う手続に関して当該機関に支払うべきもの。

(4) 会員は、カードショッピングの支払金等の支払に関し、以下の費用を負担するものとします。
①支払遅滞時に当社が会員に振込用紙を送付した場合の振込用紙送付手数料(送付回数1回につき330円(うち税30円)以内)。
②支払遅滞等会員の責に帰すべき事由により当社が訪問回収した場合の訪問集金費用(訪問回数1回につき1,100円(うち税100円))。



第12条(遅延損害金)

(1) 会員は、カード利用による支払金等について期限の利益を喪失したときは、期限の利益喪失日の翌日から完済の日に至るまで、未払債務額に対し年14.6%を乗じた額の遅延損害金を支払うものとします。

(2) 会員は、ご利用明細等に表示されたカード利用による支払金等の支払を遅滞したときは、支払日の翌日から完済の日に至るまで、当該約定支払額に対し年14.6%を乗じた額の遅延損害金を支払うものとします。



第13条 (紛失・盗難等)

(1) カードを紛失・盗難・詐取または横領等(総称して以下「紛失・盗難」という。)により、他人に不正利用された場合には、会員は、その不正利用代金全てについて支払の責を負うものとします。

(2) 会員およびカード使用者は、カードの紛失・盗難にあった場合には、速やかに当社所定の方法により自らカード停止の措置を講じ、当社に通知し、最寄りの警察署に届け出るものとします。当社への通知は、改めて文書で届け出ていただく場合があります。ただし、電磁的方法により付与されたカードの紛失・盗難については、自らカード停止の措置と当社への通知で足りるものとします。

(3) 偽造されたカードの使用に係るカード利用代金については、会員は支払の責を負わないものとします。この場合、会員およびカード使用者は被害状況等の調査に協力するものとします。

(4) 前項にかかわらず、偽造されたカードの作出または使用について会員またはカード使用者に故意または過失があるときは、その不正利用代金について会員が支払の責を負うものとします。



第14条 (会員保障制度)

前条の規定にかかわらず、カードの紛失・盗難により、他人に不正使用された場合でも、当社が別に定めるカード会員保障制度規約の定めにより当社が認めた場合には、当該不正使用による会員の損害を保障するものとします。



第15条 (カードの再発行)

(1) カードは、紛失・盗難、毀損または滅失等で当社が認めた場合に限り、再発行または再付与するものとします。

(2) 悪用被害を回避する目的等で、当社が必要と認めた場合には、会員およびカード使用者はカードの差替えに協力するものとします。



第16条 (カード郵送途中の事故に関する補償)

当社より郵送したカードが会員に直接届くまでの間に、万一、紛失・盗難等により会員以外の者に不正使用された場合には、これによって生じた会員の損害については当社が負担するものとします。なお、当社からカードを発送した旨の通知を受けたにもかかわらずカードが未着の場合は、会員は、直ちに当社所定の方法により当社に届け出るものとします。



第17条 (会員の再審査)

当社は、会員およびカード使用者の適格性について入会後定期、不定期の再審査を行うことがあります。この場合、会員は当社から請求があれば求められた資料などの提出に応じるものとします。



第18条 (退会およびカードの使用停止と返却)

(1) 会員の都合により退会する場合は、当社あてにその旨の届出を行うものとし、直ちにカードを切断後、会員の責任で破棄するものとします。

(2) カード使用者を変更する場合は、前項の退会に準ずるものとします。

(3) 会員またはカード使用者が次のいずれかに該当した場合、当社は、会員に通知することなくカードの使用を停止し、または会員の資格を取り消すことができ、これらの措置とともに加盟店に当該カードの無効を通知することがあります。
①入会時に虚偽の申告をした場合。
②本規約のいずれかに違反した場合。
③カードショッピングの支払金等その他当社に対する債務の履行を怠った場合。
④会員の信用状態が著しく悪化した場合や途上与信により当社所定のカード使用停止基準に会員が該当した場合。
⑤現金取得目的のカード利用等その他カードの利用が不適切であるまたは社会的相当性を欠く利用であると当社が判断した場合。
⑥住所変更の届出を怠る等、会員の責に帰すべき事由により会員の所在が不明となり、当社が会員への通知連絡について不能と判断した場合。
⑦会員がfreee会計を退会または預貯金口座の同期を停止した場合。
⑧その他、当社が会員として不適格と判断した場合。

(4) (3)に該当し、当社、当社の委託先または加盟店がカードの返却を求めたときは、会員およびカード使用者は、直ちにカードを返却するものとします。

(5) カード回収に要した一切の費用は、会員が負担するものとします。

(6) 会員は、退会しまたは会員の資格を取り消された後においても、カード利用による支払金等について支払の責を負うものとします。



第19条 (期限の利益喪失)

(1)会員が次のいずれかに該当した場合は、本規約に基づく一切の債務およびその他の契約に基づいて当社に対し負担する一切の支払債務について、当然に期限の利益を失い当該未払債務の全額を直ちに支払うものとします。
①会員がカード利用代金の支払を1回でも怠った場合。
②自ら振り出した手形、小切手が不渡りになった場合。
③差押、仮差押、仮処分の申立てまたは滞納処分を受けた場合。
④破産、民事再生、特別清算、会社更生その他裁判上の倒産処理手続の申立てを受けたときまたは自らこれらの申立てをした場合。
⑤前条(3)に基づき会員の資格が取り消された場合。

(2) 会員が次のいずれかに該当した場合は、本規約に基づく一切の債務およびその他の契約に基づいて当社に対し負担する一切の支払債務について、当社の請求により、期限の利益を失い当該未払債務の全額を直ちに支払うものとします。
①カードの他人への貸与、譲渡、質入れ、担保提供等、もしくはアカウントの他人への提供、または商品(権利を含む。以下同じ)の質入れ、担保提供、譲渡、賃貸等、当社のカードの所有権および商品の所有権を侵害する行為もしくはこれに準ずる行為をした場合。
②本規約上の義務に違反し、催告をしても相当期間内に是正がなされない場合。
③その他会員に対する債権保全を必要とする相当の事由がある場合。



第20条 (届出事項の変更)

(1) 会員は、当社に届け出た会員またはカード使用者の住所・名称・氏名・連絡先・指定預貯金口座その他の情報について変更があった場合には、所定の方法により当社に通知するものとします。

(2) 会員は、(1)の住所・氏名等の変更の通知を怠った場合、当社からの通知または送付書類等が会員またはカード使用者に延着または不到達となっても、当社が通常到達すべきときに到達したものとみなすことに異議ないものとします。ただし、(1)の住所・氏名等の変更の届出を行わなかったことについて、やむを得ない事情があり、会員またはカード使用者がこれを証明した場合は、この限りではないものとします。



第21条 (諸法令等の適用)

(1) 日本国外でカードを利用する場合には、現に適用されているまたは今後適用される諸法令、諸規約などにより許可書、証明書その他の書類を必要とするときは、会員は、当社の請求に応じこれを提出するものとします。また、会員は、日本国外でのカードの利用の制限または停止に応じるものとします。

(2) 当社は、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に基づく取引時確認(本人特定事項(氏名・住居・生年月日)、取引目的等の確認)の手続が、当社所定の期間内に完了しない場合その他同法に基づき当社が必要と認める場合、入会をお断りすることや会員資格の取消、またはカードショッピングの利用の全部もしくは一部の利用を停止することがあります。

(3) 会員は、会員またはカード使用者が「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に規定する国家元首、重要な地位を占める者もしくはこれらの者であった者またはその者の家族に該当する場合または該当することとなった場合は、当社所定の方法により遅滞なく当社に届け出なければなりません。



第22条 (債権譲渡)

(1) 会員は、当社が必要と認めた場合、当社が本規約に基づく会員に対する債権を第三者に担保に入れ、または譲渡すること、および当社が譲渡した債権を再び譲り受けることを、あらかじめ承諾します。

(2) (1)の債権譲渡をした場合においても、譲受人は当社に集金事務を委託するときには、譲受人から会員に対し集金事務終了を通知するまでは、会員は、当社に本規約上の債務を各条項に従い弁済するものとします。



第23条 (規約の変更・承認)

(1) 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、あらかじめ、効力発生日を定め、本規約を変更する旨、変更後の内容および効力発生時期を、当社のホームページにおいて公表する他、必要があるときにはその他相当な方法で会員に周知したうえで、本規約を変更することができるものとします。
①変更の内容が会員の一般の利益に適合するとき。
②変更の内容が本規約に係る取引の目的に反せず、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の変更に係る事情に照らし、合理的なものであるとき。

(2) 当社は、あらかじめ変更後の内容を当社のホームページにおいて公表する方法または通知する方法(必要があるときにはその他相当な方法を含む)により会員に周知したうえで、本規約を変更することができるものとします。この場合において、当該周知の後に会員が本規約に係る取引を行ったときは、会員は変更を承諾したものとみなし、以後変更後の規約が適用されるものとします。



第24条 (準拠法)

会員と当社との諸契約に関する準拠法は、すべて日本法が適用されるものとします。



第25条 (合意管轄裁判所)

会員は、本規約について紛争が生じた場合、訴額のいかんにかかわらず、当社の本社を管轄する簡易裁判所および地方裁判所を管轄裁判所とすることに同意するものとします。



第26条 (消費税)

本規約にかかわる諸手数料・年会費・その他について消費税が賦課される場合または消費税率が変更される場合は、会員は、当該消費税相当額または当該増額分を負担するものとします。



第27条(責任限定財産)

本規約に基づき当社が負担する債務の支払は、2021年7月26日付金銭自己信託設定証書における信託財産(以下「本件信託財産」という。)のみを引当として行われ、その支払の引当は、当社の有する他の資産には及びません。本件信託財産が全て換価または処分された後、当社が会員に対する債務の全てを支払うことができない場合には、会員は、当社に対する請求権を有さず、不足額に相当する請求権を放棄するものとします。



第28条 (免責)

(1) 当社の故意または重大な過失による場合を除き、当社は、カードの利用に起因して生じた会員の損害について、一切責任を負いません。

(2) 会員またはカード使用者がアカウントの使用または認証により加盟店から商品を購入する場合、当該取引は会員またはカード使用者と加盟店との間で行われるものであって、当社は、これに関与するものではありません。当該取引に関する商品の不具合、不着、内容の不備等の苦情ならびにこれらに起因して生じた損害については、すべて会員またはカード使用者と当該加盟店との間で解決するものとし、当社はこれについて何ら責任を負いません。



第29条 (カードの一時停止・中止)

(1) 当社は、次のいずれかに該当する場合、会員への事前通知または承諾なくして、カードを一時停止または中止できます。
①システム保守その他カード運営上の必要がある場合。
②天災、停電その他カードを継続することが困難になった場合。
③その他当社が必要と判断した場合。

(2) 当社は、カードの一時停止または中止に起因して生じたいかなる損害についても、一切責任を負わないものとします。



【反社会的勢力の排除について】

(1) 会員は、会員が現在、次のいずれにも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないことをフリーファイナンスラボ株式会社(以下「当社」という。)に確約するものとします。
①暴力団(その団体の構成員(その団体の構成団体の構成員を含む。) が集団的にまたは常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体)。
②暴力団員(暴力団の構成員)および暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者。
③暴力団準構成員(暴力団員以外の暴力団と関係を有する者であって、暴力団の威力を背景に暴力的不法行為等を行うおそれがある者、または暴力団もしくは暴力団員に対し資金、武器等の供給を行うなど暴力団の維持もしくは運営に協力し、もしくは関与する者)。
④暴力団関係企業(暴力団員が実質的にその経営に関与している企業、準構成員もしくは元暴力団員が経営する企業で暴力団に資金提供を行うなど暴力団の維持もしくは運営に積極的に協力しもしくは関与する企業または業務の遂行等において積極的に暴力団を利用し暴力団の維持もしくは運営に協力している企業)。
⑤総会屋等(総会屋、会社ゴロ等企業等を対象に不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、市民生活の安全に脅威を与える者)。
⑥社会運動等標ぼうゴロ(社会運動もしくは政治活動を仮装し、または標ぼうして、不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、市民社会の安全に脅威を与える者)。
⑦特殊知能暴力集団等(前各号に掲げる者以外の、暴力団との関係を背景に、その威力を用い、または暴力団との資金的繋がりを有し、構造的な不正の中核となっている集団または個人)。
⑧前各号に掲げる者(以下「暴力団員等」という。)の共生者(暴力団員等の資金獲得活動に乗じ、または、暴力団員等の威力、情報力、資金力等を利用することによって自らの利益拡大を図る者(暴力団員等が経営を支配し、または経営に実質的に関与する関係を有すると認められる者、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有する者、暴力団員等であることを知って資金等を提供し、または便宜を供与する等の関係を有する者、暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有する者))。
⑨その他前各号に準ずる者。

(2) 会員は、自らまたは第三者を利用して次のいずれかに該当する行為を行わないことを当社に確約するものとします。
①暴力的な要求行為。
②法的な責任を超えた不当な要求行為。
③当社との取引に関して脅迫的な言動をし、もしくは暴力を用いる行為。
④風説を流布し偽計を用いもしくは威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害する行為。
⑤その他前各号に準ずる行為。

(3) 会員が(1)に該当し、もしくは(2)に該当する行為をし、または(1)に基づく確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合には、当社は会員に通知することなくカードの使用を停止し、または会員の資格を取消すことができるものとします。この場合、会員は当社に対する未払債務を直ちに支払うものとします。

(4) (3)により会員の資格を取消した場合でも、当社に対する未払債務があるときはそれが完済されるまでは本規約の各条項が適用されるものとします。

【カード会員保障制度規約】

第1条 (カード会員保障制度の内容)

カード会員保障制度(以下「本制度」という。)とは、フリーファイナンスラボ株式会社(以下「当社」という。)が会員に発行するクレジットカード(以下「カード」という。) または会員番号・有効期限・セキュリティコード等(以下「カード情報」という。)が、紛失・盗難その他の事由(以下単に「紛失・盗難」という。)により保障期間中に他人に不正使用された場合において、会員が被る損害を当社が保障する制度です。



第2条 (保障期間)

(1) 本制度の保障期間はカード登録日から1年間とし、初日の午前0時から末日の午後12時に終わります。

(2) 本制度は、カード会員資格存続中は毎年自動更新となります。



第3条 (紛失・盗難届出と損害保障期間)

(1) カードまたはカード情報が紛失・盗難にあったときは、会員は直ちにその旨を当社および最寄りの警察署へ届けるとともに、当社所定の届出書を提出するものとします。ただし、カード情報の紛失・盗難については、当社への通知で足りるものとします。

(2) 当社が発行したカードが未着であることを知ったときは、会員は直ちにその旨を当社へ連絡するとともに、当社所定の届出書を提出するものとします。

(3) 第1条により当社が保障する損害は、前述の紛失・盗難の通知を当社が受理した日の30日前以降に行われた不正使用による損害とします。



第4条 (保障されない損害)

次のいずれかに該当する場合、またはそれに起因してカードまたはカード情報が不正使用された場合、当社は保障の責を負わず、その損害の全部を会員が負担するものとします。

①会員またはカード使用者の故意または重大な過失によって生じた場合。
②会員の役員もしくは従業員その他会員の関係者によって使用された場合、またはカード使用者の家族、同居人、留守人等、カード使用者の関係者によって使用された場合。
③他人に譲渡、貸与または担保差入れしたカードまたはカード情報によって生じた場合。
④会員規約に違反している状況において紛失・盗難が生じた場合。
⑤カードの署名欄にカード使用者の署名がない状態で損害が発生した場合。
⑥戦争、地震等、著しい社会秩序の混乱の際に紛失・盗難が生じた場合。
⑦紛失・盗難の通知を当社が受理した日の31日以前に損害が生じた場合。
⑧会員またはカード使用者が当社の請求する書類を提出しなかったり、当社が行う被害状況の調査に協力せず、また損害防止軽減のための努力を行わなかった場合。
⑨暗証番号の入力を伴う取引で損害が生じた場合。ただし、当社に登録されている暗証番号の管理について、会員またはカード使用者に故意または過失がないと当社が認めた場合はこの限りではありません。
⑩転売を目的とした商品購入、その他会員が現金取得を主目的としたカードショッピング利用等、社会的相当性を欠く利用を行った場合。
⑪その他、会員またはカード使用者が当社の指示に従わなかった場合。



第5条 (損害の保障手続き・調査)

(1) 会員が当社に損害の保障を請求する場合、会員およびカード使用者は、カードまたはカード情報の紛失・盗難による損害の発生を知ったときから30日以内に被害状況等を記載した損害報告書、最寄りの警察署の被害届出証明または盗難届出証明等、当社が損害の保障に必要と認める書類を当社に提出するものとします。

(2) 当社または当社の委託を受けた者が、(1)の被害状況等の調査を行う場合、会員およびカード使用者はこの調査に協力するものとします。

(3) 当社が必要な調査を終えたときは、遅延なく損害を保障するものとします。



【相談窓口】

(1) 商品等についてのお問い合わせ、ご相談はカードをご利用された加盟店にご連絡ください。

(2) 本規約についてのお問い合わせ、ご相談、ご意見および苦情は、下記フリーファイナンスラボ株式会社におたずねください。

【個人情報の取り扱いに関する同意約款】

第1条 (個人情報の収集・利用・保有)

(1) カード入会申込者および当社が入会を認めたカード入会申込者(以下総称して「会員」という。)の代表者または担当者等の個人である者(以下、契約締結後も含め総称して「代表者等」という。)は、カード入会およびカードの利用にあたり、当社が以下の情報(これらを総称して「個人情報等」という。)を収集・利用することに同意します。
①当社所定の申込書に会員が記載した法人名、代表者名、所在地、電話番号等の法人識別情報。
②当社所定の申込書に会員が記載した代表者等の氏名、性別、年齢、生年月日、住所、電話番号、メー ルアドレス、本人確認資料等 に記載された情報(以下「本人確認情報」という。)(これらのこれらの変更情報を含む。)。
③会員との取引に関する情報(債権の回収や途上与信を通じて得られた情報を含む。)。
④会員が当社との間で既に締結した契約がある場合、当該契約の申込み等をした事実および当該契約に関する客観的な取引事実に基づく信用情報。
⑤お問い合わせ等によりご連絡いただいた情報。
⑥官報、電話帳、住宅地図等により公開されている情報。
⑦その他当社が適正な手段により取得した情報。

(2) 会員は、前項により取得された個人情報等が以下の目的で利用されること(第三者への提供を含む。)に同意するものとします。
①カードの機能、付帯サービス等の提供のため。
②当社に対するクレジットカード申込み(申込みにより成立する契約を含み、以下単に「本契約」という。)を含む当社との取引の判断(与信判断)および取引後の管理のため。
③当社と本契約に定める加盟店(以下「加盟店」という。)が本契約に基づく立替精算、キャンセル精算、法令に基づく中途解約に伴う精算、加盟店との加盟店手数料等の精算を行うため。
④新商品、新機能、新サービス等の開発のため(市場調査を含む。)。
⑤新商品、新機能、新サービス等のお知らせのため。

(3) 当社が保有する個人情報等には、本契約申込時に会員から受領した情報および本契約終了後に取得した情報を含むものとします。

(4) 会員は、本契約終了後も当社が合理的に必要な範囲で個人情報等を一定期間利用することに同意します。



第2条 (個人情報等の委託)

当社が、当社の業務の一部または全部を委託先企業に委託する際に、当該委託に必要な範囲で個人情報等を当該委託先企業に提供することがあります。


第3条 (個人情報の開示・訂正等・利用停止等)

代表者等は、当社に対して、個人情報の保護に関する法律に定めるところにより自己に関する保有個人データ(同法律に定めるものをいう)について開示、停止等または利用停止等を請求することができます。当社に上記請求をする場合には、以下に連絡してください。
<問い合わせ窓口>
freee@freee.co.jp



第4条 (本約款に不同意の場合)

会員は、代表者等に本約款の内容を周知し、その内容について同意を得るものとします。当社は、会員または代表者等が本約款の内容の全部または一部に同意できない場合、本契約の締結をお断りすることがあります。



第5条 (カード入会申込みが認められなかった場合)

カード入会申込みが認められなかった場合であっても、当社は個人情報等を第1条(2)記載の目的に必要な範囲で利用します。



第6条 (退会後または会員資格取消後の場合)

本規約17条に定める退会又は会員資格取消後も、第1条(1)(2)に定める目的に必要な範囲で、個人情報等を保有し、利用します。



第7条 (規約の変更)

本約款は法令に定める手続きにより、必要な範囲内で変更できるものとし、同意の取得もしくは 適切な方法での通知または公表を行うものとします。



附則

令和3年9月24日 制定・施行