青色申告での確定申告書の提出方法は3種類!窓口・郵送・e-Taxのやり方と必要書類を解説
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青色申告の申告書類は、税務署窓口への持参・郵送・e-Taxによる電子申告の3つの方法で提出できます。それぞれ特徴が異なるため、自分に合った方法を選ぶ必要があります。
また、初めて青色申告をする場合は、事前に青色申告承認申請書の提出が必要です。提出期限を過ぎると、青色申告特別控除などのメリットを十分に受けられない場合もあります。
本記事では、青色申告での申告書類の提出方法や提出期限、必要書類、事前に提出が必要な青色申告承認申請書について解説します。
青色申告での確定申告の提出方法
青色申告の確定申告書類は、提出時の納税地を所轄する税務署に提出します。管轄の税務署がわからない場合は、国税庁のWebサイト「国税局・税務署を調べる」から確認が可能です。
確定申告書類の提出方法は、以下の3種類です。
確定申告書の提出方法
- 税務署の窓口へ直接提出する
- 郵送で提出する
- e-Taxで電子申告する
出典:国税庁「No.2029 確定申告書の提出先(納税地)」
税務署窓口での提出方法
青色申告の確定申告書類は、納税地を管轄する税務署に直接持参して提出できます。
税務署の開庁時間は、祝日などを除く月曜日から金曜日の8時30分から17時までです。なお、開庁時間外や土日・祝日でも、税務署に設置された時間外収受箱へ投函して提出ができます。
郵送での提出方法
青色申告の確定申告書類は、必要書類一式を封筒に封入し、「郵便物(第一種郵便物)」または「信書便物」として郵送することでも提出が可能です。
内部事務のセンター化の対象となる税務署の場合、書面の申告書類の郵送先は業務センターあてとなります。対象税務署や郵送先は、国税庁のWebサイトの「税務署の内部事務のセンター化について」から確認が可能です。なお、2026年7月10日からは、全税務署が内部事務のセンター化の対象署となります。
それ以外の郵送先住所は、国税庁のWebサイトの「国税局・税務署を調べる」から確認できます。
A4サイズの封筒であれば、あて先は表面中央に「○○税務署御中」と記載し、封筒の表面に朱書きで「所得税確定申告書在中」と記載しましょう。なお、郵送で送付した場合、確定申告書の提出日は、通信日付印により表示された日とみなされます。
e-Taxでの提出方法
確定申告書類は、国税庁の「確定申告書等作成コーナー」で作成し、e-Taxで提出することも可能です。e-Taxを利用すれば、スマートフォンからでも青色申告ができます。なお、スマートフォンから提出する場合は、マイナンバーカード読取対応スマートフォンなど、利用方式に応じた準備が必要です。
e-Taxで提出する場合は、原則としてマイナンバーカード方式を利用します。もうひとつの提出方式であるID・パスワード方式は、2025年10月1日以降、新規発行が停止されているため、すでにID・パスワード方式の届出を済ませている人に限り利用が可能です。
青色申告特別控除で最大65万円の控除を受けるには、55万円控除の要件を満たしたうえで、e-Taxで電子申告するか、優良な電子帳簿保存を行う必要があります。
なお、「2026年度(令和8年度)税制改正」により、2027年分以後は、複式簿記による記帳とe-Tax送信を行い、一定の要件を満たす優良な電子帳簿を作成・保存している場合、最大75万円の控除を受けられます。
青色申告の提出期限
所得税の確定申告の期間は、原則として2月16日から3月15日までです。ただし、3月15日が土日・祝日の場合は、翌開庁日が申告期限となります。
提出期限を過ぎると期限後申告となり、加算税や延滞税が課されることがあります。
また、期限内に申告を行わなかった場合、青色申告特別控除の55万円控除・65万円控除は適用されません。期限後申告となった場合でも、青色申告者としての要件を満たしていれば、10万円控除は適用できます。
青色申告の必要書類
青色申告で確定申告時に必要な主な書類は、以下のとおりです。
| 提出が必要な人 | 書類 |
|---|---|
| 青色申告をする全員 | 確定申告書 |
| 青色申告決算書 | |
| マイナンバーがわかる本人確認書類 ※e-Taxでは添付不要 |
|
| 各種控除を受ける場合 | 各種控除証明書(必要な場合のみ) |
| 税金の還付を受ける場合 | 銀行口座がわかるもの |
出典:国税庁「令和7年分 所得税及び復興特別所得税の確定申告の手引き」
確定申告書・青色申告決算書の提出が必要で、各種控除で求められる場合は控除証明書を添付します。
マイナンバーがわかる本人確認書類としては、マイナンバーカード(または番号確認書類+身元確認書類)が利用可能です。本人確認書類は、窓口の場合は提示を行い、郵送の場合は写しを添付します。e-Taxで提出する際は、本人確認書類の提示や提出は不要です。
青色申告承認申請書の提出方法
青色申告するには、事前に青色申告承認申請書の提出が必要です。
青色申告承認申請書は、青色申告をしたい年の3月15日までに提出する必要があります。なお、1月16日以降に事業を開始した場合は、開業日から2ヶ月以内に提出すれば、その年から青色申告を受けられます。
青色申告承認申請書は、税務署窓口への持参・税務署への郵送・e-Taxによって提出することが可能です。
まとめ
青色申告で確定申告を行う場合、提出方法は、税務署窓口への持参・郵送・e-Taxの3種類です。
提出期限は2月16日から3月15日(土日・祝日の場合は翌開庁日)までです。期限を過ぎると加算税・延滞税が課される可能性があるほか、55万円・65万円の青色申告特別控除が受けられなくなります。
また、事前に青色申告承認申請書を、青色申告をしたい年の3月15日まで(1月16日以降に事業を開始した場合は開業日から2ヶ月以内)に提出します。
必要書類を漏れなく準備し、余裕をもって手続きを進めましょう。
参考文献
▶︎国税庁「No.2070 青色申告制度」
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よくある質問
-
青色申告による確定申告書はどこに提出する?
青色申告の確定申告書類は、提出時の納税地を所轄する税務署に提出します。提出方法について詳しくは「青色申告での確定申告の提出方法」をご覧ください。
-
青色申告による確定申告書の提出が遅れるとどうなる?
青色申告による確定申告書の提出が遅れると期限後申告となり、加算税や延滞税などのペナルティが課される可能性があります。また、青色申告特別控除の55万円・65万円控除は対象外となります。
青色申告の期限について詳しくは「青色申告の提出期限」をご覧ください。
監修

北田 悠策
神戸大学経営学部卒業。2015年より有限責任監査法人トーマツ大阪事務所にて、製造業を中心に10数社の会社法監査及び金融商品取引法監査に従事する傍ら、スタートアップ向けの財務アドバイザリー業務に従事。その後、上場準備会社にて経理責任者として決算を推進。大企業からスタートアップまで様々なフェーズの企業に携わってきた経験を活かし、株式会社ARDOR/ARDOR税理士事務所を創業。