確定申告における税金の計算方法を解説!自動で計算してくれる便利なツールも紹介

更新日:2026/1/22

確定申告における税金の計算方法を解説!自動で計算してくれる便利なツールも紹介

確定申告とは、1月1日から12月31日までの1年間の所得と、その所得に対する所得税を計算し、税務署に申告・納税する手続きのことです。所得税のほかにも、法人税や消費税などの税金についても確定申告が必要になります。

本記事では、確定申告における所得税の計算方法を個人事業主・会社員別に詳しく解説します。また、所得税を計算する上で知っておくべき会計用語や注意点などもまとめているので、ぜひ参考にしてください。

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目次

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【個人事業主編】確定申告する所得税の計算方法

確定申告は、所得税の納税のために、1月1日から12月31日までの1年間の所得と、所得に対する所得税を計算して申告する手続きです。

確定申告で実際に納税する所得税額は、以下の流れで算出します。

なお、所得金額が基礎控除額(48万円)以下の場合は、所得税がかからないため、原則として確定申告は不要です。

1. 総収入額から「所得」を求める

所得とは、自身の手元に入ってきた「収入」から必要経費を差し引いた金額のことを指します。なお、青色申告の場合は、ここからさらに「青色申告特別控除(最大65万円)」を差し引くことが可能です。

一方、収入とは自分の手元に入ってくるお金のことを総じて指します。


所得の求め方

所得は全部で10種類ある

所得税法により、所得は内容に応じて以下の10種類に区分されています。

所得の区分 内容 課税方法
①給与所得 勤務先から受ける給料、賞与(ボーナス)などの所得 総合課税
②事業所得 農業・漁業・製造業・卸売業・小売業・サービス業その他の事業から生ずる所得 総合課税
③利子所得 公社債や預貯金の利子、合同運用信託や公社債投資信託の収益の分配などで収入がある場合に発生する所得 分離課税
④配当所得 株主として得た配当や、投資信託などから得た所得 分離課税
⑤不動産所得 不動産・船舶・航空機などの貸付から収入がある場合に発生する所得 総合課税
⑥退職所得 勤務先から受ける退職手当や厚生年金基金等の加入員の退職に基因して支払われる厚生年金保険法に基づく一時金などの所得 分離課税
⑦山林所得 山林を伐採して譲渡し、立木のままで譲渡することによって生ずる所得 分離課税
⑧譲渡所得 資産の譲渡から得た収入がある場合に発生する所得 分離課税
⑨一時所得 臨時的に得た収入や、たまたま得た収入がある場合に発生する所得 総合課税
⑩雑所得 他の所得のいずれにも当てはまらない収入がある場合に発生する所得 総合課税
出典:国税庁「No.1300 所得の区分のあらまし」

たとえば、個人事業主として働く人の所得の多くは事業所得、会社員が副業で得た所得は雑所得に該当することが多いです。

【関連記事】
所得とは?収入との違いや種類別の計算方法を解説

2. 所得税の対象となる「課税所得」を求める

所得を算出したら、そこから所得税の対象となる「課税所得」を計算します。具体的には、所得額から所得控除を差し引いた額が課税所得額となります。


課税所得の求め方

所得控除とは、納税者の個人的な事情や生活状況を考慮して、所得額から一定の金額を差し引く制度で、以下15種類の控除が設けられています。

所得控除一覧

控除の種類 適用条件 控除額
雑損控除 災害や盗難、横領によって損害を受けた 「(損害金額 + 災害等関連支出の金額 − 保険金等の額)− 総所得金額等 × 10%」と「(災害等関連支出の金額 − 保険金等の額)− 5万円」のいずれか多い方
医療費控除 一定額以上の医療費を支払った
※生計を同じくする配偶者やその他の親族も含まれる
(支払った医療費 − 保険金などで補填される金額)− 10万円
※その年の所得金額が200万円未満の人は所得金額 × 5%
社会保険料控除 健康保険料や国民年金保険料などの社会保険料を支払った
※生計を同じくする配偶者やその他の親族も含まれる
支払った保険料の合計
小規模企業共済等掛金控除 小規模企業共済の掛金を支払った 支払った掛金の合計額
生命保険料控除 生命保険や介護医療保険、 個人年金保険で支払った保険料がある 一定の方法で計算した金額
(最大12万円)
地震保険料控除 地震保険料を支払った 一定の方法で計算した金額
(最大5万円)
寄附金控除 ふるさと納税をはじめ、国・自治体や認定NPO法人などに対して寄附をした 「寄附金支出合計額」と「総所得金額等 × 40%」のいずれか少ない方から2,000円差し引いた額
障害者控除 納税者や控除対象配偶者、扶養親族が障害者である 一人につき、
・障害者27万円
・特別障害者40万円
・同居特別障害者75万円
寡婦控除 その年の12月31日時点で「ひとり親」に該当しない寡婦で一定の要件を満たしている
(※)寡夫控除は2020年度分よりひとり親控除に変更
27万円
ひとり親控除 納税者がひとり親で一定の要件を満たしている 35万円
勤労学生控除 学校に行きながら働いている
※ただし、合計所得金額が85万円以下
27万円
配偶者控除 納税者の合計所得が1,000万円以下で、生計を同じくする配偶者の合計所得が58万円以下である
(給与のみの場合は給与収入が123万円以下)
納税者本人の所得金額と控除対象配偶者の年齢に応じた金額

・一般控除対象配偶者は最大38万円
・老人控除対象配偶者は最大48万円
(控除対象配偶者のうち年齢が70歳以上)
配偶者特別控除 納税者の合計所得が1,000万円以下で、配偶者の合計所得が58万円超133万円以下である 納税者本人の所得金額と控除対象配偶者の所得金額に応じた金額
最大38万円
扶養控除 16歳以上の子どもや両親などを扶養していて、被扶養者の合計所得金額が58万円以下である ・一般控除対象扶養親族は38万円
・特定扶養親族は63万円
(扶養親族が19歳以上23歳未満)
・老人扶養親族は最大58万円
基礎控除 原則、全ての人に適用 納税者の所得金額に応じた金額
(最大95万円)
特定親族特別控除 ⽣計を同じくする特定親族(19歳以上23歳未満、合計所得金額が58万円超123万円以下)がいる 特定親族の合計所得金額に応じた金額
(特定親族一人につき、最大63万円)
出典:国税庁「No.1100 所得控除のあらまし」

それぞれの所得控除の要件や控除額については、別記事「確定申告の所得控除は15種類! 対象となる条件や控除額、税額控除との違いについて解説」で詳しく解説しています。あわせてご覧ください。

3. 課税所得にかかる「所得税額」を求める

課税所得額を算出したら、課税所得額に応じた所得税率をかけて「所得税額」を算出します。


所得税の求め方

所得税の税率と控除額は、課税所得額によって以下のように変動します。なお、課税所得額の1,000円未満は切り捨てとなるので注意しましょう。

所得税率の速算表

課税対象の所得金額 税率 控除額
1,000円〜1,949,000円 5% 0円
1,950,000円〜3,299,000円 10% 97,500円
3,300,000円〜6,949,000円 20% 427,500円
6,950,000円〜8,999,000円 23% 636,000円
9,000,000円〜17,999,000円 33% 1,536,000円
18,000,000円〜39,999,000円 40% 2,796,000円
40,000,000円以上 45% 4,796,000円
出典:国税庁「No.2260 所得税の税率」

4. 納税する「納税額」を求める

最後に、所得税額そのものから控除ができる税額控除を差し引いた後、さらに報酬等から既に天引きされている「源泉徴収税額」を差し引いた金額が、最終的に納める「納税額」となります。


納税額の求め方

原則として確定申告をしなければ控除が適用されないので、該当する控除がないか必ず確認するようにしましょう。なお、源泉徴収税額等を差し引いた結果、金額がマイナスになる場合は、納めすぎた税金として還付を受けることが可能です。

税額控除の種類 概要
配当控除 総合課税の配当所得を受け取った場合、配当所得の金額の10%または5%に相当する金額が控除できる
外国税額控除 海外で得た所得に対して、日本と外国の両方で税金が課される場合、日本の税金から一定額を控除できる
政党等寄附金特別控除 政党または政治資金団体に対する政治活動に関する寄付金のうち、一定額を控除できる
※寄附金控除(所得控除)との併用不可
認定NPO法人等寄附金特別控除 認定NPO法人等に対する寄附について、一定額を控除できる
※寄附金控除(所得控除)との併用不可
公益社団法人等寄附金特別控除 公益社団法人などに対する寄附について、一定額を控除できる
住宅借入金等特別控除 自宅用の住宅を新築・購入した場合に、住宅ローンの年末残高に応じた金額を控除できる
※事業用部分は対象外
(特定増改築等)
住宅借入金等特別控除
自宅を増改築した場合に、住宅ローンの残高に応じて一定額を控除できる
※事業用部分は対象外
住宅耐震改修特別控除 自宅用の住宅について住宅耐震改修をした場合に、一定の金額が控除できる
住宅特定改修特別税額控除 バリアフリーや省エネ、多世帯同居などの改修工事を行った場合に、一定の金額が控除できる
認定住宅等新築等特別税額控除 認定長期優良住宅または認定低炭素住宅の新築などをした場合に、標準的なかかり増し費用の一部を控除できる
試験研究を行った場合の所得税額の特別控除 青色申告者が試験研究を行った場合に、試験研究費の額のうち一定割合の額を控除できる
給与等の支給額が増加した場合の特別控除 青色申告書を提出する中小事業者または個人事業主が支払う給与などの額が、前年度より一定割合以上増加した場合、一部について控除できる

上記のほかにも、「認定特定高度情報通信技術活用設備を取得した場合の所得税額の特別控除」や「事業適応設備を取得した場合等の所得税額の特別控除」など、さまざまな税額控除があります。

詳しくは国税庁のホームページ「税額控除」を参考にしてください。

計算し、納税額がある場合には原則として3月15日までに納付します。納付方法は、現金納付のほか、口座振替(振替納税)やe-Taxなどが利用できます。

確定申告ソフトや国税庁の確定申告書等作成コーナーを利用すれば、納税額を自動で計算してくれるため、効率的かつ計算ミスのない確定申告書を作成できます。確定申告ソフトであれば、日々の帳簿付けも一律で管理・自動化が可能です。

初めての確定申告で不安な人や、準備・申告をスピーディーに終わらせたい人は、確定申告ソフトの活用も検討してみるとよいでしょう。

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【会社員編】確定申告する所得税の計算方法

会社員の確定申告でも、所得税の計算方法は基本的に変わりません。具体的には以下の流れで計算します。

1. 給与収入から「給与所得」を求める

上述したように所得とは、自身の手元に入ってきた「収入」から必要経費を差し引いた金額のことを指します。給与収入には金銭だけではなく、現物給与も含まれることがあるので注意が必要です。

給与収入には「給与所得控除」が適用されるため、総給与収入額から給与所得控除を差し引いた額が給与所得額となります。


給与所得の求め方

個人事業主やフリーランスなどの事業所得者は、仕事に関する支出を経費にできます。そして、収入から経費計上した額を差し引いた「所得」に所得税がかかります。つまり、正確な経費計上は節税にもつながります。

しかし、給与所得者はスーツや文房具などの仕事上で使用するための支出があっても、税制上経費として計上できません。

給与所得者には経費計上ができない代わりに、給与所得控除で必要経費相当額が給与収入から一定額差し引くことができるというわけです。

【関連記事】
給与所得控除とは?給与所得の計算方法や所得控除との違いをわかりやすく解説

2. 所得税の対象となる「課税所得」を求める

給与所得を算出したら、そこから所得税の対象となる「課税所得」を計算します。ここからは個人事業主と計算方法に大きな違いはありません。

具体的には、所得額から所得控除を差し引いた額が課税所得額となります。


課税所得の求め方

医療費控除や寄附金控除、雑損控除は年末調整の対象外となるため、これらを適用するためには年末調整をした会社員でも個人で確定申告が必要です。

3. 課税所得にかかる「所得税額」を求める

課税所得額を算出したら、課税所得額に応じた所得税率をかけて「所得税額」を算出します。


所得税の求め方

所得税の税率と控除額は、課税所得額によって以下のように変動します。なお、課税所得額の1,000円未満は切り捨てとなるので注意しましょう。

4. 納税する「納税額」を求める

最後に、所得税額そのものから控除ができる税額控除を差し引いた額が実際の「納税額」となります。


納税額の求め方

原則として確定申告をしなければ控除が適用されないので、該当する控除がないか必ず確認するようにしましょう。なお、源泉徴収税額がある場合は、税額控除のあとに差し引きます。

2037年までは復興特別所得税も納税する

復興特別所得税とは、東日本大震災からの復興財源に充てるため、平成25年(2013年)から令和19年(2037年)まで、通常の所得税に上乗せして徴収される特別税です。

個人事業主は令和19年度の確定申告まで、所得税と併せて復興特別所得税も申告・納税しなければなりません。会社員やアルバイト・パートなどの給与所得者の場合は、所得税と同様に復興特別所得税額も源泉徴収されています。

これは、所得税の納税義務がある人すべてが対象であり、税率は2.1%です。

復興特別所得税の計算式

復興特別所得税額 = 基準所得税額 × 2.1%


出典:国税庁「個人の方に係る復興特別所得税のあらまし」

確定申告における計算を楽にしたい人には会計ソフトがおすすめ

確定申告は1年間の収入や経費、納税額を正しく計算しなければなりません。初めての確定申告で不安な人や、忙しく準備に時間が取れない人には、確定申告対応の会計ソフトの活用がおすすめです。

freee会計では、日々の仕訳から自動化でき、計算もツール内で行ってくれます。算出した額は、確定申告書の該当項目に自動で転記されるので、計算・入力ミスのない正確な書類の作成が可能です。

また、オンラインからの申告・納税が可能となるため、自宅にいながら確定申告を完了でき、税務署へ出向く必要もありません。

freee会計のメリットについて、記事下部「確定申告をかんたんに終わらせる方法」でも詳しく解説しているので、あわせてご確認ください。

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確定申告をかんたんに終わらせる方法

確定申告の期間は1ヶ月です。それまでに正確な内容の書類を作成し、申告・納税しなければいけません。

ほかにも、青色申告の場合に受けられる特別控除で、最大65万円を適用するためにはe-Taxの利用が必須条件であり、はじめての人には難しい場面が増えることが予想されます。

そこでおすすめしたいのが、確定申告ソフト「freee会計」の活用です。

freee会計は、〇✕形式の質問で確定申告に必要な書類作成をやさしくサポートします。また、所得額や控除額の計算は自動で行ってくれるため、計算・入力ミスを削減できるでしょう。
ここからは、freee会計を利用するメリットについて紹介します。

1.銀行口座やクレジットカードは同期して自動入力が可能!

確定申告を行うためには、1年間のお金にまつわる取引を正しく記帳しなければなりません。自身で1つずつ手作業で記録していくには手間がかかります。

freee会計では、銀行口座やクレジットカードの同期が可能で、利用した内容が自動で入力されていきます。

日付や金額を自動入力するだけでなく、勘定科目も予測して入力してくれるため、日々の記帳がほぼ自動化でき、工数削減につながります。

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2.現金取引の入力もカンタン!

会計ソフトでも現金取引の場合は自身で入力し、登録しなければなりません。

freee会計は、現金での支払いも「いつ」「どこで」「何に使ったか」を家計簿感覚で入力できるので、毎日手軽に帳簿付けが可能です。

自動的に複式簿記の形に変換してくれるため、会計処理の経験がない人でも正確に記帳ができます。

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さらに有料プランでは、チャットで確定申告について質問ができるようになるので、わからないことがあったらすぐに相談できます。また、オプションサービスには電話相談もあるので、直接相談できるのもメリットの1つです。

freee会計の価格・プランについてはこちらをご覧ください。

3.〇✕形式の質問に答えるだけで各種控除や所得税の金額を自動で算出できる!

各種保険やふるさと納税、住宅ローンなどを利用している場合は控除の対象となり、確定申告することで節税につながる場合があります。控除の種類によって控除額や計算方法、条件は異なるため、事前に調べなければなりません。

freee会計なら、質問に答えることで控除額を自動で算出できるので、自身で調べたり、計算したりする手間も省略できます。

freee会計 管理画面の例2

4.確定申告書を自動作成!

freee会計は取引内容や質問の回答をもとに確定申告書を自動で作成できます。自動作成した確定申告書に抜け漏れがないことを確認したら、税務署へ郵送もしくは電子申告などで提出して、納税をすれば確定申告は完了です。

また、freee会計はe-Tax(電子申告)にも対応しています。e-Taxからの申告は24時間可能で、税務署へ行く必要もありません。青色申告であれば控除額が10万円分上乗せされるので、節税効果がさらに高くなります。

e-Tax(電子申告)を検討されている方はこちらをご覧ください。

freee会計 管理画面の例3

freee会計を使うとどれくらいお得?

freee会計には、会計初心者の方からも「本当に簡単に終わった!」というたくさんの声をいただいています。

税理士などの専門家に代行依頼をすると、確定申告書類の作成に5万円〜10万円程度かかってしまいます。freee会計なら月額980円(※年払いで契約した場合)から利用でき、自分でも簡単に確定申告書の作成・提出までを完了できます。

余裕をもって確定申告を迎えるためにも、ぜひfreee会計の利用をご検討ください。

よくある質問

現物給与の具体例には何がある?

所得税法において、次に掲げるような物や権利、その他の経済的利益を現物給与としています。

  1. 物品その他の資産を無償又は低い価額により譲渡したことによる経済的利益
  2. 土地、家屋、金銭その他の資産を無償又は低い対価により貸し付けたことによる経済的利益
  3. 福利厚生施設の利用など(2)以外の用役を無償又は低い対価により提供したことによる経済的利益
  4. 個人的債務を免除又は負担したことによる経済的利益

出典:国税庁「No.2508 給与所得となるもの」

現物給与の具体例としては、以下のようなものがあります。

  • 食事・食事代補助
  • 通勤定期券
  • 記念品
  • 会社の商品・製品、商品・製品の値引き販売
  • 商品券・カタログギフト
  • ユニフォーム
  • 無償または低価額の社宅や寮、家賃補助
  • 社員食堂・保養所などを利用できる権利
  • 社員旅行・社員のレクリエーション費用
  • レジャークラブ・スポーツクラブ・ゴルフクラブの入会金や年会費など
  • 人間ドックの会社負担
  • 個人的債務の免除または負担による経済的利益
  • 冠婚葬祭のご祝儀・見舞金・香典など

現物給与は原則として通貨に換算し、従業員の給与所得として課税されますが、通勤定期券のように一定の範囲内で非課税となるものがあります。

計算したものは確定申告書のどこに書く?

確定申告には「確定申告書」を用いて申告します。確定申告書には4種類あり、第一表と第二表は対象者全員が提出しなければなりません。

確定申告書には所得や各種控除など、記載する箇所が決まっています。確定申告書の書き方については、別記事「令和6年分確定申告書の見方と書き方を項目別にわかりやすく解説」をあわせてご確認ください。

消費税の計算方法は?

納税対象者は、消費税においても確定申告する必要があります。消費税の計算方法には以下3種類があり、事業状況にあったものを自身で選択できます。

  1. 原則課税方式
  2. 簡易課税方式
  3. 2割特例 *個人・個人事業主は令和8年(2026年)分まで適用可能

それぞれの詳しい計算方法については、別記事「消費税申告とは? 計算方法や申告方法など詳しく解説」の『消費税の計算方法』をご覧ください。

監修 好川寛(よしかわひろし)

プロゴ税理士事務所代表。20年以上のキャリアをもつ国税OB税理士。税務調査や複雑な税務判断に精通し、幅広い税務相談に対応。クライアントの事業を深く理解し、長期的な視点で最適な税務戦略を支援しています。

監修者 好川寛

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