軽減税率はどんな制度?

2019年10月1日から、消費税の標準税率が10%に上がるのと同時に実施される「軽減税率制度」。これまで、消費税はどんな商品やサービスを購入しても、同じ税率で統一されていました。しかし軽減税率導入後は、購入する商品やサービスによって税率が異なります。

軽減税率制度は、事業者にとって、どのような影響があるのでしょうか? また、必要な対応とは? 事業者が知っておくべき内容を解説していきます。

軽減税率制度とは

生活必需品などの一定の商品・サービスに限って、消費税率を低くする仕組みです。消費税率は、2019年10月1日に8%から10%へと引き上げられますが、外食や酒類をのぞく飲食料品と、週2回以上発行で定期購読される新聞は8%のままになります。

なぜ今、軽減税率制度が必要?

消費税増税に伴い、低所得者層の生活が苦しくならないように配慮するためです。消費税は、生活必需品などの幅広い商品やサービスの取引に一律に課されます。そのため、所得が低い人ほど、その負担を感じやすい欠点があります。

たとえば、ある世帯の1カ月の食費が2万円だとしましょう。消費税が10%の場合、所得に関係なく2000円の消費税が発生します。1カ月の所得が50万円の人と20万円の人では、同じ2000円でも家計に占める割合が異なります。

こうした収入に対する税金の負担増を和らげるために、軽減税率制度が導入されることになりました。

軽減税率制度のスケジュールは?

軽減税率制度のスケジュール

そもそも、どうして増税するの?

社会保障費の財源を確保するためです。

現在、日本では少子高齢化が進み、働き手となる現役世代が減ることで税金や社会保険料などの財源が減少するなか、高齢者が増えることで年金や医療、介護といった社会保障に関する支出が膨らんでいます。

もし、社会保障費の財源のために所得税や法人税の引き上げを行えば、現役世代への負担が一層集中します。また、これらの税は不景気になると税収が落ち込むなど、景気に左右されやすい一面もあります。

一方、消費税は幅広い商品やサービスの取引に一律に課されるので、特定の者に負担が集中せず、高齢者を含めて国民全体で広く負担することになります。また、課税対象が広いことから景気に左右されにくい安定財源という側面もあります。

そのため、少子高齢化社会における社会保障費の財源として、消費税増税がふさわしいと考えられたのです。

消費税の歴史

1979年1月
「一般消費税」導入を閣議決定。
1987年2月
「売上税」法案を国会に提出。小売業界からの強い反発により、同年5月に廃案。
1988年12月
消費税法が成立。
1989年4月
消費税法を施行。税率は3%。
1994年11月
消費税率を3%から4%に引き上げる税制改革関連法が成立。
1997年4月
消費税率を5%に引き上げ。
2012年6月
消費税率を2014年に8%、15年に10%に引き上げる法案を提出。
2014年4月
消費税率を8%に引き上げ。
2014年11月
2015年10月の税率10%への引き上げ予定を2017年4月に延期。
2016年6月
2017年4月の税率引き上げ予定を2019年10月に延期。
2018年10月
2019年10月に税率10%に引き上げる方針を表明。
2019年10月
消費税率を10%に引き上げ。同時に、食料品(外食・酒類を除く)は現行の8%の税率を維持する軽減税率を導入。

日本の消費税、海外から見て高い? 低い?

2019年10月から10%に引き上げられる消費税。日本では2014年4月以来、5年ぶりの増税となります。消費者からは 「10%は高い!」という意見も見られますが、実は海外と比べると日本の税率は低い方だということを知っていますか? 諸外国の消費税について紹介します。

諸外国の消費税について

27% ハンガリー
25% ノルウェー | スウェーデン | デンマーク
22% イタリア
21% オランダ
20% イギリス | フランス
10% 日本 | オーストラリア
7% シンガポール | タイ
5% カナダ | 台湾

世界で最も高い税率はハンガリーの27%。ただし穀物や小麦などを使用した製品は18%、牛乳や卵、鶏肉類や豚肉などの食品、医療品、書籍など特定の品物・サービスは5%と軽減税率が適用されています。また医療費や学費は無料です。ハンガリーのユニークな税制度といえば、2011年9月に施行された「ポテトチップス税」。国民の健康増進を目的に、ポテトチップスだけじゃなくスナック菓子やジュースなど、塩分・糖分の高い食品が課税対象になっています。

消費税率25%のノルウェーやスウェーデン、デンマークなどの北欧諸国は、高福祉高負担として有名です。その分、医療や教育分野で手厚いサポートが受けられたり、高齢者向けサービスが充実していたりします。そのほかイタリアやイギリス、フランスなどのヨーロッパ諸国は、消費税率20%前後の国が多いようです。中でも、アフタヌーンティーの文化が根付くイギリスではケーキやビスケットが付加価値税ゼロだったり、フランスではトリュフとフォアグラは国内産業を保護するために軽減税率の対象になっていたりと、国によって事情はさまざまです。

一方、消費税率が10%以下の国はアジアや中東諸国に多いようです。10月から税率が変わった日本を含め韓国、カンボジア、ベトナム、モンゴルなどは消費税10%を課しています。またオーストラリアやパプアニューギニアなど、オセアニアにも消費税10%の国があります。

世界で最も低い消費税率は5%。カナダでは連邦商品サービス税(GST)で一律5%が課税されていて、さらに州税(PST)があり、最大で15%の消費税がかかることがあります。また、カナダではドーナツを買う際に、6個以上なら非課税になるという変わった制度が適用されています。日本でもテイクアウトなら軽減税率になるのと同様に、ドーナツ6個以上であれば「その場で食べきれる個数ではない」と判断され、課税対象にならないのだとか。

以上のように、世界各国の税率と比べると、日本の消費税率は低い方であることがわかります。しかし高税国では、医療や福祉、教育の分野において社会保障制度が充実していて、国民が納得して納税しているケースが多く見られます。その一方で、厳しい経済状況や人口の少なさを理由に国民の税負担が大きい国もあります。単純に税率の高さ・低さだけで判断するのではなく、税金の仕組みや国勢などによって、消費税への評価も大きく変わると言えるでしょう。

増税の経過措置が適用されるものは?

消費税は、原則的には、商品やサービスの引き渡しや提供が行われた時点の税率が適用されます。しかし、税率の切り替えタイミングは、商品やサービスを受ける時期とお金を払う時期にズレがある場合など、一部の取引に不都合が生じることがあります(例:9月30日以前に書籍を予約して、10月1日に購入)。

こうした切り替えをスムーズに行うために定められているのが、消費税の「経過措置」です。国税庁が定める次の10種類の取引では、契約の時期や内容によって、消費税率の引き上げ後も旧税率を適用できます。2019年10月の増税は軽減税率制度への対応だけでなく、消費税率の経過措置対応にも注意しましょう。

  1. 旅客運賃、映画・演劇・競馬場・競輪場・美術館・遊園地等への入場料金等
  2. 電気・ガス・水道・電話・灯油に係る料金等
  3. 工事や製造、ソフトウェア等の請負契約
  4. 資産の貸付け
  5. 冠婚葬祭のための施設やサービスの提供
  6. 予約販売に係る書籍等
  7. 特定の新聞購読
  8. 通信販売による取引
  9. 有料老人ホームに関する介護サービスの提供
  10. 家電リサイクルの再商品化に関する取引

契約の種類によって適用される経過措置が異なるため、国税庁のサイトや最寄りの税務署、税理士に確認しましょう。

経過措置10項目

1. 旅客運賃等

2019年10月1日以後に行う旅客運送の対価や娯楽施設等への入場料金等のうち、2014年4月1日から2019年9月30日までの間に領収されているもの。

対象
  1. 汽車、電車、乗合自動車、船舶または航空機にかかる旅客運賃
  2. 映画、演劇、演芸、音楽、スポーツ等を不特定かつ多数の者に鑑賞させる場所への入場料金
  3. 競馬場、競輪場、小型自動車競走場またはモーターボート競走場への入場料金
  4. 美術館、遊園地、動物園、博覧会の会場その他不特定かつ多数の者が入場する施設または場所でこれらに類するものへの入場料金

2. 電気・ガス・水道・電話・灯油に係る料金等

継続供給契約に基づき2019年施行日前から継続して供給されている電気、ガス、水道等にかかる料金で、2019年10月 31日までの間に料金の支払いが確定するもの。

対象
  1. 電気の供給
  2. ガスの供給
  3. 水道水または工業用水の供給、及び下水道を使用させる行為
  4. 電気通信役務の提供
  5. 熱供給及び温泉の供給
  6. 灯油の供給

3. 工事や製造、ソフトウェア等の請負契約

2013年10月1日(2014年指定日)から2019年3月31日(2019年指定日の前日)までに締結した工事や製造に係る請負契約(一定の要件に該当する測量、設計及びソフトウェアの開発等に係る請負契約を含む)に基づき、2019年施行日以後に建物や完成品の引渡しが行われるもの。
※目的物の引渡しを要しない、例えば月極めの警備保障契約、メンテナンス契約や清掃契約は当該経過措置の適用対象外。

対象
  1. 建築請負契約
  2. 製造請負契約
  3. 測量、地質調査、工事の施工に関する調査、企画、立案及び監理並びに設計
  4. 映画の制作
  5. ソフトウェアの開発
  6. その他の請負に係る契約(修繕、運送、保管、印刷、広告、仲介、情報提供、検査・検定等の事務処理、市場調査等)

4. 資産の貸付け

2013年10月1日(2014年指定日)から2019年3月31日(2019年指定日の前日)までの間に、締結した資産の貸付けに係る契約に基づき、2019年3月31日から同日以後引き続き貸付けを行なっている場合(一定の要件に該当するものに限る)における、2019年10月1日以後に行う当該資産の貸付け。

対象
  1. 当該契約に係る資産の貸付期間及びその期間中の対価の額が定められていること。
  2. 事業者の事情やその他の理由により対価の額の変更を求めることができる旨の定めがないこと。
  3. 当事者の一方または双方がいつでも解約の申入れをすることができる旨の定めがないこと、並びに当該貸付けに係る資産の取得に要した費用の額及び付随費用の額(利子または保険料の額を含む)の合計額のうち、当該契約期間中に支払われる資産の貸付けの対価の額の合計額の占める割合が9割以上であるように当該契約において定められていること。

5. 冠婚葬祭のための施設やサービスの提供

2013年10月1日(2014年指定日)から2019年3月31日(2019年指定日の前日)までの間に締結した役務の提供に係る契約で、役務の提供の時期をあらかじめ定めることができないもののうち、対価の全部または一部が分割で支払われる契約に基づき、2019年10月1日以後に行われる当該役務の提供。

対象
  1. 婚礼(結婚披露を含む)のための施設の提供、衣服の貸与その他の便益の提供及びこれに附随する物品の給付。
  2. 葬式のための祭壇の貸与その他の便益の提供及びこれに附随する物品の給付。

6. 予約販売に係る書籍等

2019年3月31日(2019年指定日の前日)に締結した不特定多数の者に対する定期継続供給契約に基づき譲渡する書籍その他の物品に係る対価を2019年10月1日(2019年施行日)の前に領収している場合で、その譲渡が10月1日以後に行われるもの。※軽減対象資産の譲渡等を除く。

対象

7. 特定の新聞購読

発行者が指定する発売日が2019年10月1日(2019年施行日)前であるもののうち、その譲渡が10月1日以後に行われるもの。※軽減対象資産の譲渡等を除く。

対象

8. 通信販売による取引

2019年4月1日(2019年指定日)前に販売価格等の条件を提示し、または提示する準備を完了した場合において、2019年10月1日(2019年施行日)前に申込みを受け、提示した条件に従って10月1日以後に販売される商品。※軽減対象資産の譲渡等を除く。

9. 有料老人ホームに関する介護サービスの提供

2013年10月1日(2014年指定日)から2019年4月1日(2019年指定日)の前日までの間に締結した有料老人ホームの終身入居契約(入居期間中の介護料金が入居一時金として支払われるなど一定の要件を満たすもの)に基づき、2019年10月1日(2019年施行日)前から同日以後引き続き介護サービスの提供を行っている場合における、10月1日以後に行われる当該入居一時金に対応する役務の提供。

10. 家電リサイクルの再商品化に関する取引

家電リサイクル法に規定する製造業者等が、特定家庭用機器廃棄物の再商品化等に係る対価を2019年10月1日(2019年施行日)前に領収している場合で、当該対価の領収に係る再商品化等が10月1日以後に行われるもの。

経過措置スケジュール

経過措置スケジュール

事業者が知っておくべき軽減税率のこと