2-3-2. 期中に本店の住所を変更した場合

【手順】

①旧本店の事業所情報を登録します。

このとき、移転日前日を「廃止年月日」に登録します。
従業員数欄には、廃止の日の前月末日の人数を入力します

画面イメージ:事業所情報登録画面

②事業所を新規追加し、新本店の事業所情報を登録します。

このとき、移転日を「新設年月日」に登録します。
従業員数欄には、期末の人数を入力します。

画面イメージ:事業所情報変更画面

③新本店を一番上に配置させます。クリック&ドラッグで移動できます。


画面イメージ:事業所情報変更画面

(※)東京都23区から別の23区に移転した場合は、上記作業のほか帳票への手動入力が必要です。「2-6-2. [東京都23区に事業所がある場合のみ]六号様式四の三を作成する」をご確認ください。

(※)別の都道府県に移転した場合は、各都道府県に税額を按分した上で申告書を提出します(六号様式と十号様式)。
別の市町村に移転した場合は、各市町村に税額を按分した上で申告書を提出します(二十号様式と二十二号の二様式)。
上記の手順のとおり事業所の登録がされていれば、申告書の作成、按分計算は自動で行われます。

【なぜ登録するの?】

期中に本店の住所を変更した場合、変更前と変更後の両方の住所を登録します。
また、旧本店の廃止年月日、新本店の新設年月日を登録します。
これは、変更前の住所のある地方自治体と、変更後住所の地方自治体両方に、期間で分割した税金を納める必要があるからです。