副業の確定申告に関係する「20万円以下」の意味とは
年末調整を受けられる会社員であっても、副業で得られる所得が20万円を超えたら、確定申告をしなければなりません。また、副業で得られる所得が20万円以下であっても、確定申告が必要になることがあります。
本記事では、副業で確定申告が必要なケースや、副業でどのような支出を経費とできるのかについて、解説します。また、副業収入の確定申告を行うときに迷いがちな、事業所得と雑所得の違いについても紹介していきます。
目次
副業と確定申告における「20万円以下」の意味とは
所得とは、「収入」から「必要経費」を差し引いた金額のことです。この必要経費とは、所得を得るためにかかった費用のことを指します。具体的には、事業で販売する商品の仕入れ代金などが、必要経費に該当します。ほかにも、取引先との接待費など、収入を得るために間接的に要した費用も経費とすることが可能です。
例えば、ブログ運営による広告収入が年間25万円だったとして、何も経費がかかっていなければ所得は25万円になるため、確定申告が必要です。しかし、サーバー費用や参考書籍の代金、画像編集ソフトの購入費、セミナー参加費など、ブログを運営するために必要な経費の合計が6万円だった場合、所得は19万円で20万円以下となるため、確定申告の必要はありません。
なお、所得のうち、必要経費が認められるのは事業所得、雑所得、不動産所得です。例えば、副業でパートやアルバイトをしている場合、収入は給与所得となるため経費は認められません。
参考:国税庁|やさしい必要経費の知識「1 必要経費に算入できる金額」
家賃や水道光熱費は経費として認められるか
自宅を仕事場にしている場合、家賃や水道光熱費などの「家事関連費」は仕事として利用している分について経費として計上することが可能です。家事関連費を仕事用とプライベート用で区分することを「家事按分」といいます。
家事按分は、家賃であれば床面積、水道光熱費であれば使用時間など、合理的な基準で按分する必要があります。
副業の所得が20万円以下でも確定申告が必要な場合
副業の所得が20万円以下でも、確定申告が必要となる場合があります。例えば、本業の年収が2,000万円を超える場合は、会社員であっても年末調整の対象とならないので、確定申告が必要です。
ほかにも、どのようなケースで確定申告を行う必要があるのかご紹介します。
医療費控除や住宅ローン控除などを受けるとき
医療費控除や住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)などを受ける場合は、確定申告を行う必要があります。医療費控除とは、納税者本人が、自分と生計を一にする配偶者・親族のために一定額以上の医療費を支払った場合に受けられる所得控除です。
住宅ローン控除は、住宅ローンを組んで住宅を新築、購入、増改築した場合に、一定の要件を満たすことで適用される税額控除です。なお、会社員の場合、住宅ローン控除は1年目のみ確定申告が必要になり、2年目以降は年末調整で手続きをすることになります。
確定申告で税金の還付を受けたいとき
副業の収入が源泉徴収の対象となっているときは、確定申告をすることで税金が還付される場合があります。所得税は1年間の所得に対して課されるものであり、1年分の給与の合計額が確定するまでは、正確な金額はわかりません。源泉徴収は所得が確定する前に支払っているため、確定申告で正しい所得税を申告することで納めすぎた税金が還付される場合があります。
また、パートやアルバイトなど、複数の勤務先から給与収入がある場合、年末調整してもらえるのは原則として1ヵ所の勤務先のみです。年末調整が行われなかった勤務先の給与について、確定申告をすることで税金の還付を受けられる可能性があります。
確定申告の必要がなくても住民税は申告が必要
副業で得た収入が20万円以下で確定申告の必要がなくても、住民税の申告は必要です。確定申告を行えば、申告した内容が税務署から市区町村に通知されるため手続きは不要ですが、確定申告をしないのであれば、各市区町村の役所で住民税の手続きを行わなければなりません。
なお、住民税は一律で所得の10%となります。例えば、副業の所得が20万円である場合、その所得に対する住民税は2万円となります。
事業所得と雑所得の違いとは?
事業所得と雑所得の違いについては明確に定義されているわけではありません。売上がいくら以上なら事業所得と決められているわけではなく、税務署に開業届を提出したら必ず事業所得になるというわけでもありません。事業所得と雑所得の区別は、実態が事業として成り立っているかどうかが基準になるといえるでしょう。
事業所得と雑所得についてそれぞれご紹介します。
事業所得:事業を営むことで生じる所得
事業所得とは、農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業その他の事業から生じる所得のことです。なお、不動産の貸付や山林の譲渡による所得は事業所得ではなく、原則として不動産所得や山林所得になります。また、事業所得は、不動産所得や譲渡所得、山林所得と同様、赤字の所得を黒字の所得から差し引く「損益通算」が可能です。
確定申告には「青色申告」と「白色申告」の2種類がありますが、事業所得の場合、青色申告を選択することができます。
青色申告とは、複式簿記によって記帳し、それをもとに確定申告する申告方法です。青色申告を行うには、管轄の税務署への事前申請が必要です。なお、確定申告の際には確定申告書のほかに、青色申告決算書を提出する必要があります。一方、白色申告とは、青色申告をしない方が行う確定申告であり、税務署への事前申請や複式簿記による帳簿づけが不要です。
青色申告は、白色申告と比べて手間がかかりますが、最大65万円の青色申告特別控除を受けることができます。また、損失を最長3年間繰り越すことができる「純損失の繰越控除」や、損失を前年度の儲け(黒字)から差し引いて所得税の還付を受けられる「欠損金の繰戻し還付」などを利用できます。
雑所得:事業所得や不動産所得など9種類の所得のいずれにも属さない所得
雑所得とは、利子所得、配当所得、事業所得、不動産所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得、一時所得のいずれでもない所得のことです。
例えば、ブログの広告収入、原稿料、インターネット販売での収入などで、本業とは別の継続的ではない所得を指します。ほかにも、公的年金や個人的にお金を貸す非営業用貸金での利子なども雑所得に該当します。
なお、雑所得は確定申告で青色申告ができず、純損失の繰越控除や欠損金の繰戻し還付などを受けられません。ただし、FX(外国為替証拠金取引)で得た利益は、そのほかの先物取引で得た利益と損益通算することが可能です。
また、雑所得において必要経費と認められる費用には、下記のようなものがあります。
<雑所得で必要経費として認められる費用の例>
- 商品販売のための仕入れ代金や送料
- ECサイトなどのシステム利用料
- 電話やインターネットなどの通信費
- 取引先との打ち合わせで発生した飲食費
副業の収入は事業所得と雑所得のどちらで申告すべき?
副業の収入を事業所得と雑所得、どちらで申告すべきか迷う方もいるでしょう。継続的な収入が見込めたり、将来独立する予定だったりする場合などは、税法上のメリットが受けられるため、事業所得で申告するのがおすすめです。
しかし、副業よりも多額の給与所得を得ている場合や、副業の収入が安定していない場合などは、事業所得として認められません。
副業の種類と確定申告
副業収入について確定申告を行う際には、申告する所得の種類や経費について理解しておくことが大切です。続いては、申告する所得の種類や、経費などについて解説します。
副業と確定申告については関連記事を参照してください。
【関連記事】
副業で確定申告をしないといけないのはいくらから?
ブログ収入で得た事業所得
お小遣い稼ぎ程度のブログの広告収入の場合は「雑所得」、本格的にブロガーとして活躍している場合は「事業所得」として確定申告を行います。
1月1日〜12月31日までの収入の合計から、ブログ運営のためにかかった経費を差し引いて申告してください。
株式投資で得た譲渡所得
株式投資の利益には、株の保有で得られる配当金と、株を売ったときに得られる売却益があり、前者は「配当所得」で、後者は「譲渡所得」となります。このうち譲渡所得は、株式投資を行う際に開設する証券会社の口座の種類によって、確定申告を自分で行う必要がなくなります。
証券会社の口座は、「特定口座(源泉徴収あり)」「特定口座(源泉徴収なし)」「一般口座」の3種類があります。それぞれの特徴は下記のとおりです。
・特定口座(源泉徴収あり)
証券会社が売買損益を計算して年間取引報告書を作成。それにもとづいて証券会社が源泉徴収するため、確定申告は不要です。副業収入の金額にかかわらず税金の引き落としが行われますが、損益通算して源泉徴収税額を多く支払っていた場合は、確定申告で還付を受けられます。
・特定口座(源泉徴収なし)
証券会社が売買損益を計算して年間取引報告書を作成。証券会社は源泉徴収しないため、確定申告が必要です。
・一般口座
投資家が自分で売買損益を計算します。確定申告は必要です。
FXで得た雑所得
FXで収入を得た場合は、「雑所得」として確定申告をします。FXで得た収入について確定申告を行う場合は、インターネットなどの通信費や参考書籍の費用などを経費にすることができます。利益から経費を差し引いた所得が20万円を超える場合、確定申告をしましょう。
アルバイトで得た給与所得
ブログ収入や株、FXとは異なり、アルバイトで得た収入は給与所得です。ほかの副業と同様に、所得が20万円以下であれば確定申告は不要です。しかし、住民税の申告は必要になります。
確定申告で副業がバレる?
副業していることを、会社の上司・同僚に隠している人もいるかもしれません。ここ数年で副業を容認する会社も増えてきましたが、副業禁止の会社もあるでしょう。
「副業していることを会社に言わなければバレないのでは?」と思うかもしれませんが、確定申告を行うと、副業も含む前年の所得の合計額をもとに決定された住民税額が、市区町村から会社に通知されてしまいます。住民税の金額が多いと会社の経理担当者などに、不審に思われる可能性があるでしょう。
副業がバレないようにするには?
会社に副業がバレるのを避けたいのであれば、住民税を自分で納めるという選択肢もあります。副業の所得が20万円を超えて確定申告をする際に、確定申告書の「住民税に関する事項」において、徴収方法を「自分で納付」にすればOKです。
引用元:国税庁|令和元年分以降用の確定申告書A
ただし、徴収方法として自分で納付を選択できるのは、原則として「給与・公的年金等に係る所得以外の所得に係る住民税」であり、アルバイトで得た給与所得は対象となりません。
しかし、自治体によっては、申し出ることで普通徴収(自分で納付)に対応してくれるところもあるので、副業がアルバイトだという方は、住民税を自分で納付できないか、一度役所で相談してみるといいでしょう。
副業の確定申告をカンタンに終わらせる方法
年末調整をしている会社員でも副業をしていて、その副業の所得が20万円を超える場合には個人で確定申告が必要です。
確定申告には青色申告と白色申告の2種類がありますが、副業所得が「雑所得」に該当する場合は白色申告のみで青色申告は受けられません。
一方、副業所得が「事業所得」「不動産所得」に該当する場合は、青色申告が可能です。青色申告では、さまざまな節税メリットを受けることができる反面、事前の手続きや複式簿記での記帳が必要になり、白色申告に比べて申告準備に手間がかかります。
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よくある質問
Q1:副業で確定申告が必要になる収入額は?
副業による所得が20万円を超えた場合は確定申告が必要です。なお、副業の所得が20万円以下であっても、住民税の申告は必要です。
Q2:副業でも経費は認められる?
副業でも収入を得るために必要となった費用であれば、経費にすることが可能です。どのような支出が必要経費にあたるかは、副業の種類によって異なります。
Q3:副業が本業の会社にバレないようにするには?
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