
株式会社とは、株式を発行して集めたお金で運営する会社のことです。
社会的信用度が高く、資金調達もしやすい反面、設立や運営に伴うルールが厳格な側面もあります。
本記事では、株式会社の特徴や設立するメリット・デメリットなどについて解説します。株式会社の設立方法や必要書類について知りたい方は、別記事「会社設立の流れを徹底解説!株式会社を設立するメリットや注意点について」をご覧ください。
目次
- 株式会社の基本的な仕組み
- 株式会社の仕組み① 所有と経営の分離
- 株式会社の仕組み② 株式上場ができる
- 株式会社の仕組み③ 株主に一定の権利が与えられている
- 株式会社と合同会社の違い
- 株式会社と有限会社の違い
- 株式会社のメリット
- 社会的信用度が高い
- 資金調達がしやすい
- 万が一のときにも有限責任が適用される
- 法人の節税メリットを受けられる
- 自由に決算時期を決められる
- 株式会社のデメリット
- 設立費用が高い
- 決算公告の義務がある
- 赤字でも納税しなければならない税金がある
- 役員に任期がある
- 株式会社の役員の種類
- 取締役
- 監査役(および会計監査人)
- 会計参与
- 取締役会と株主総会の違い
- 株式会社の設立方法
- 株式会社を設立したいならfreee会社設立がおすすめ
- まとめ
- 自分でかんたん・あんしんに会社設立する方法
- よくある質問
株式会社の基本的な仕組み
株式会社とは、株式を発行して集めたお金で運営する会社のことです。
日本国内で設立される会社形態のなかで最も設立数が多く、2023年には全体で131万5,723社が設立されたうち、102万4,427社は株式会社でした。
出典:e-Stat「会社及び登記の種類別 会社の登記の件数」
株式会社の「株式」とは、出資した人に対して発行する証券のことです。また、出資をして株式を保有する人を「株主」といいます。株主は、会社の利益の分配を受けられるだけでなく、会社の経営に間接的に参加できます。

株式会社の仕組み① 所有と経営の分離
株式会社は、会社設立の際に出資した人(株主)と、実際に会社経営を行う人(取締役)が分離していることが特徴です。これを「所有と経営の分離」といいます。
取締役は株主による集会「株主総会」での選出により決定され、株主が取締役になることも可能です。小規模の会社では、創業メンバーが出資者兼経営者であるケースも多く見られます。
株式会社の仕組み② 株式上場ができる
株式上場とは、株式会社が発行した株式を証券取引所で自由に売買できるようにすることです。株式上場によって資金調達がしやすくなり、会社名や情報が公に出ることで信用度や知名度向上にもつながります。
ただし、上場するには証券取引所に申請し、一定の基準において定められた審査をクリアしなければなりません。また、株式上場した後も、法律や証券取引所のルールにもとづく情報開示の義務などが生じ、社会的な責任も重くなります。
なお、株式上場について詳しく知りたい方は、別記事「上場とは?株式上場するメリット・デメリットや非上場との違いについて解説」をあわせてご確認ください。
株式会社の仕組み③ 株主に一定の権利が与えられている
株主は社員や取締役などとは違い、経営や事業運営に直接関係ないですが、会社の所有者として以下の権利が与えられています。
株主の権利
- 株主総会で経営者である取締役を選出できる(議決権がある)
- 株主総会で重要な経営方針を決定できる(議決権がある)
- 利益が出れば、配当をもらうことができる
- 会社を清算するときに残余財産があれば、分配される
- 取締役の違法行為の差し止めを請求できる
- 株主代表訴訟を提起できる
- 帳簿の閲覧請求ができる
株主総会での議決権は、株式数に応じて原則1株あたり1票とされており、配当や残余財産も原則、保有する株式数や比率に応じて決定・分配されます。
また、一部の上場企業では、株主は配当金をもらえるだけでなく、株主優待を受け取れるメリットもあります。株主優待の内容は会社によって異なります。
保有株式に対する議決権やその他の権利については別記事「持ち株比率とは?議決権比率との違いや安定経営のための目安を解説」をご覧ください。
株式会社と合同会社の違い
日本で新しく設立できる会社形態には、株式会社に加えて、合同会社・合名会社・合資会社の4種類があります。なかでも合同会社は、株式会社に次いで設立数が多い会社形態です。
株式会社と合同会社の大きな違いは、株式会社は所有と経営が分離されているのに対し、合同会社は同一である点があげられます。
株式会社と合同会社の違いは以下のとおりです。
株式会社 | 合同会社 | |
---|---|---|
意思決定 | 株主総会 | 総社員の同意 |
所有と経営 | 原則完全分離 | 原則同一 |
出資者責任 | 間接有限責任 | 間接有限責任 |
役員・役職の任期 | 最長10年 | 任期なし |
代表者の名称 | 代表取締役 | 代表社員 |
決算公告 | 必要 | 不要 |
定款 | 認証必要 | 認証不要 |
利益配分 | 出資比率に応じる | 定款で自由に規定 |
設立費用 | 22.2万円〜 | 約10万円〜 |
なお、株式会社と合同会社の違いについて詳しく知りたい方は、別記事「株式会社と合同会社の違いとは?メリット・デメリットや会社設立時の決め方を解説」をあわせてご確認ください。
また、合同会社以外に現在新設できる合名会社や合資会社との違いについても詳しく知りたい方は、別記事「新設できる会社は4種類!会社形態ごとの特徴を15項目で比較」をあわせてご確認ください。
株式会社と有限会社の違い
有限会社は会社の形態のひとつで、2006年まで設立が認められていましたが現在は新しく設立することは認められていません。
これは会社法の施行により株式会社の設立が簡単になり、有限会社との違いを明確に区別する必要が無くなったためです。
会社法の施行以前の株式会社と有限会社の要件には以下のような違いがありました。
株式会社 (会社法施行前・旧商法に基づく) | 有限会社 (会社法施行前・旧有限会社法に基づく) | |
---|---|---|
設立時に必要な最低資本金 | 1,000万円 | 300万円 |
取締役の人数 | 3名以上 | 1名以上 |
取締役の任期 | 2年以下 | なし |
取締役会 | 必要 | 設置不可 |
監査役 | 必要 | 任意 |
監査役の任期 | 4年 | なし |
決算公告義務 | あり | なし |
現在、株式会社は資本金1円から、取締役の人数も最低1人からとなったため、1人で株式会社を設立できるようになりました。
有限会社について詳しく知りたい方は別記事「有限会社は新設できない?存続させるメリットや株式会社との違いとは」をご覧ください。
株式会社のメリット
株式会社が最も多く設立される理由のひとつとして、設立によるメリットの多さがあげられます。具体的には、以下のとおりです。
株式会社のメリット
- 社会的信用度が高い
- 資金調達がしやすい
- 万が一のときにも有限責任が適用される
- 法人の節税メリットを受けられる
- 自由に決算時期を決められる
それぞれのメリットについて詳しく解説します。
社会的信用度が高い
株式会社は、国内の会社設立数のうち約89.9%を占めており、社会的にも認知度が高い会社形態です。
その理由として、合同会社などの持分会社に比べて、株式会社には法律で定められた厳格な義務が課せられている点が挙げられます。
たとえば、株式会社は毎年の決算内容を公開する「決算公告」の義務があり、会社の財務状況が外部からでも確認できるため、取引先や金融機関からの信頼を得やすくなります。
また、役員には任期があり、重要な意思決定には株主総会での決議が必要となるなど、よりフォーマルな組織運営が求められることも、堅実な企業であるという印象につながっています。
出典:国税庁「令和5年度分 会社標本調査」
資金調達がしやすい
株式会社は、株式を発行することで投資家から幅広く出資を募ることができます。出資者は間接有限責任であるため、出資金額を超える損失を負うことがなく、投資しやすいことも出資を得やすい要因のひとつです。
上述したように、その社会的信用の高い分、銀行などからの融資を受けやすいこともメリットのひとつといえます。
なお、会社設立時の資金調達方法としておすすめな助成金・補助金について詳しく知りたい方は、別記事「会社設立時に最適な助成金・補助金は?金額・条件・申請方法を一覧で紹介」をあわせてご確認ください。
万が一のときにも有限責任が適用される
有限責任とは、出資者が会社の債権者に対して負うべき責任の限度をその出資額とすることです。会社が倒産し、出資したお金の分が債権への返済として失った場合でも、その金額以上の責任を問われることはありません。
株式会社の株主には、債権者への直接的な責任はなく、出資した会社に出資額の分だけの責任を負う間接有限責任が適用されます。
なお、合名会社や合資会社の場合は、無限責任が適用されます。無限責任は債務の責任に限度がなく、出資額を超えた場合は個人の私財から返済する必要があるため、有限責任と比較するとリスクが大きいでしょう。
法人の節税メリットを受けられる
法人は個人事業主よりも経費として認められる範囲が広く、節税しやすくなります。たとえば、役員報酬を損金として計上したり、自宅を社宅とすることで家賃を経費として計上したりすることが可能です。
また、個人事業主に係る所得税が累進課税なのに対し、法人に係る法人税は、所得の金額にかかわらず一律の税率が適用される「比例課税制度」が採用されています。
具体的には、800万円以下の所得へは15%、800万円を超える所得へは23.2%の税率(資本金が1億円超の場合は一律23.2%)が適用されます。
さらに、株式会社を含めた法人は、設立から2期の期間は消費税納税免除(*)を受けることが可能です。
(*)資本金1,000万円未満かつ、特定期間の課税売上高が1,000万円以下または給与等の支払合計額が1,000万円以下の場合に適用されます。
出典:国税庁「特定期間の判定」
出典:国税庁「No.5759 法人税の税率」
なお、法人にかかる税金について詳しく知りたい方は、別記事「法人にかかる税金の種類は?税率や計算方法を個人事業主と比較」をあわせてご確認ください。
自由に決算時期を決められる
株式会社以外の法人にも該当することですが、決算時期を自由に決められます。
個人事業主は1月から12月までと会計期間が定められているため、確定申告などの期間と繁忙期が重なると業務負担が重くなってしまいます。一方、株式会社は事業の繁忙期などにあわせて決算時期を決められるため、調整しやすいことがメリットです。
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株式会社のデメリット
上述したように、株式会社は社会的信用度が高い分、合同会社などの持分会社と比べて順守するべき法律や規制が多い会社形態です。
以下のようなデメリットも把握したうえで、設立するか検討しましょう。
株式会社のデメリット
- 設立費用が高い
- 決算公告の義務がある
- 赤字でも納税しなければならない
- 役員に任期がある
設立費用が高い
株式会社は、設立時に必要な法定費用がほかの会社形態よりも高額です。
たとえば、株式会社と合同会社の設立時にかかる法定費用を比較すると、以下のようになります。
株式会社 | 合同会社 | |
---|---|---|
定款用収入印紙代 (電子定款では不要) | 4万円 | 4万円 |
定款の謄本手数料 | 約2,000円 (250円/1ページ) | 0円 |
定款の認証料 (公証人に支払う手数料) | 1.5万円〜5万円 *資本金額や条件によって異なる | 0円 |
登記免許税 (設立) | 15万円 または 資本金額 × 0.7% どちらか高いほう | 6万円 または 資本金額 × 0.7% どちらか高いほう |
合計 | 約22.2万円〜 | 約10万円〜 |
さらに、設立後も役員の変更や本店の移転が発生した際は、変更するたびに登録免許税が発生します。
役員の選任や変更の登記を行う場合、資本金額1億円以上の会社であれば1件につき3万円、資本金額が1億円以下の会社であれば、1件につき1万円の登録免許税が必要です。
出典:国税庁「No.7191 登録免許税の税額表」
なお、会社設立時にかかる費用について詳しく知りたい方は、別記事「会社設立の費用はいくら?株式会社と合同会社の維持費もわかりやすく解説」をあわせてご確認ください。
決算公告の義務がある
株式会社は、毎年の決算期ごとに決算の数字を公表することが義務づけられています。
具体的には、決算資料(貸借対照表)を官報・日刊新聞紙・ホームページのいずれかに掲載しなくてはなりません。 官報や日刊新聞紙に掲載する場合、掲載料の支払いが必要になります。また、官報に掲載する場合、その掲載料は最低でも約8万円です。
なお、合同会社などの持分会社には決算公告の義務はありません。
決算公告について詳しく知りたい方は別記事「公告とは?公告方法の種類やメリット・デメリットをわかりやすく解説」をご覧ください。
赤字でも納税しなければならない税金がある
法人である株式会社には、経営が赤字になってしまったとしても支払わなければならない税金があります。なお、これは株式会社だけでなく、法人に共通して課せられるものです。
株式会社に課せられる税金には、個人が納める所得税に該当する法人税をはじめとして、大きく6種類に分けられます。
そのうち、地方税である法人市民税の「均等割分」は、会社が赤字の場合でも、あらかじめ定められた一定の税額の支払いが必要です。均等割分の金額は会社の規模によって変動しますが、最低でも7万円かかります。具体的には、以下のとおりです。
資本金等の額 | 都道府県民税の均等割 | 市町村民税の均等割 (従業者50人以下) | 市町村民税の均等割 (従業者50人超) |
---|---|---|---|
1,000万円以下 | 2万円 | 5万円 | 12万円 |
1,000万円超〜1億円以下 | 5万円 | 13万円 | 15万円 |
1億円超〜10億円以下 | 13万円 | 16万円 | 40万円 |
10億円超〜50億円以下 | 54万円 | 41万円 | 175万円 |
50億円超 | 80万円 | 41万円 | 300万円 |
なお、法人にかかる税金の種類について詳しく知りたい方は、別記事「法人にかかる税金の種類は?税率や計算方法を個人事業主と比較」をあわせてご確認ください。
役員に任期がある
株式会社の役員の任期は、最長10年です。役員の任期が終了する場合、同じ役員を再任(重任)する場合でも、改めて登記しなくてはなりません。
役員が再任された人の場合でも、役員の選任や変更の登記のため、登録免許税の支払いが必要です。役員の種類やそれぞれの任期については、次の章で詳しく解説します。
なお、株式会社のメリット・デメリットについて詳しく知りたい方は、別記事「株式会社のメリット・デメリットについて分かりやすく解説」をあわせてご確認ください。
株式会社の役員の種類
会社法における株式会社の役員は、「取締役」「監査役(および会計監査人)」「会計参与」です。役員は、株主総会で選出および解任されます。
それぞれの役割や任期について解説していきます。
また、株式会社の役員については別記事「株式会社の役員数は何人が正解?最低人数や適正な人数についても解説」でも詳しく解説しています。
取締役
取締役とは、会社の業務遂行に関する意思決定を行う者のことです。任期は会社法で2年と定められていますが、譲渡制限会社の場合は、定款(ていかん)で定めることにより、1〜10年の範囲内で自由に設定できます。
取締役は最低1名以上の選出が必要で、さらに「取締役会」を設置する場合は、取締役が3名以上必要になります。なお、取締役会と株主総会の違いは、後述する「取締役会と株主総会の違い」をご覧ください。
監査役(および会計監査人)
監査役とは、取締役の職務遂行を監査する役員のことです。大会社かつ公開会社の場合は、監査役会および会計監査人の設置義務があります。大会社や公開会社に当てはまる株式会社は、以下のとおりです。
- 大会社:資本金5億円以上または負債200億円以上の株式会社
- 公開会社:株式の譲渡制限がなく、自由に譲渡できる株式会社
監査役会の人数は3名以上で構成し、そのうち半数以上は社外監査役でなければなりません。また、会計監査人は1名以上必要です。
なお、会社法改正前は設置が義務付けられていましたが、現在では以下の条件を満たしている場合であれば監査役を選出しなくても問題ありません。
監査役を選出しなくてもよい条件
- 株式譲渡制限会社(*)である
- 取締役会を設置しない
- 取締役会と会計参与の両方を設置している
(*)株式譲渡制限会社:「株式を譲渡する際は会社の承認が必要」と定款に記載している会社
出典:中小機構「監査役を置かなくてもよい条件について教えてください。」
なお、監査役の任期は会社法で4年とされていますが、定款に記載した場合(※譲渡制限会社のみ)は4〜10年の間で自由に設定ができます。会計監査人の場合は1年です。
会計参与
会計参与とは、取締役と共同で計算書類等を作成する役員のことです。
基本的に会計参与の設置は任意で、人数にも規定はありません。ただし、取締役会を設置している非公開会社において監査役がいない場合は、会計参与の設置義務があります。
会計参与になれるのは会計の専門家である税理士、税理士法人、公認会計士、監査法人のいずれかに限られます。
会計参与の任期は会社法で2年と定められており、定款に記載した場合(※譲渡制限会社のみ)は1〜10年の間で自由に設定が可能です。
なお、役員報酬について詳しく知りたい方は、別記事「役員報酬とは? 会社設立前に知っておくべきルールや金額の決め方を解説」をあわせてご確認ください。
取締役会と株主総会の違い
株主総会は会社の最高意思決定機関であり、会社経営に直接関係する重要事項を決定します。一方、業務執行に関する決定機関が取締役会です。
株主総会 | 取締役会 | |
---|---|---|
役割 | 会社の最高意思決定機関 | 会社経営に関わる事項の意思決定 |
開催頻度 | 年に1回以上 (必要がある場合) | 3ヶ月に1回以上 |
決議内容 | ・定款の内容変更に関すること ・役員の選任、解任 ・役員報酬について ・組織形態に関わる重要事項 (合併・解散など) ・株主への剰余金や配当金に関わる事項 | ・会社経営に関わる事項全般 ・代表取締役の選定、解職 ・取締役の活動執行の監督 |
取締役会について詳しく知りたい方は別記事「取締役会とは?設置義務や会社法における規定・役割について解説」をご覧ください。
株式会社の設立方法
株式会社の設立手順は以下のとおりです。
株式会社設立の流れ
- 基本情報を決める
- 会社の印鑑を購入する
- 資本金を準備する
- 定款を作成する
- 公証役場で定款認証を受ける
- 資本金の払込を行う
- 法務局で登記申請する
- 登記申請後に法務局で確認・手続きをする
- 各種届出など事業開始前にしておくべき手続きをする
なお、それぞれの詳しい方法や必要書類について知りたい方は、別記事「会社設立の流れを徹底解説!株式会社を設立するメリットや注意点について」をあわせてご確認ください。
また、株式会社設立前に決めておくべき9つのポイントについては別記事「株式会社を設立する前に決めておくべき9つのこと」で詳しく解説しています。
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上述したように、株式会社はほかの会社形態よりも順守すべき法律が多いため、設立にも一定の費用と手間がかかります。初めての設立で不安な人や、忙しくて設立準備が進まない人はfreee会社設立の活用をおすすめします。
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まとめ
株式会社は社会的な信用度や認知度を高めやすく、多くの資金を調達できるため、BtoBの事業を行う場合や事業の拡大を目指している場合に適している会社の形態です。
その一方で、法律による規制や守るべきルールが他の会社形態に比べて多いことや会社を設立するためのコストが高いことなど、一定のリスクがあることも理解しなくてはなりません。
株式会社の設立を検討している場合は、事業を成功させるためにも必要事項を適切に把握し、入念に事前準備をしておきましょう。
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よくある質問
株式会社はどんな会社?
株式会社とは、株式を発行しその株式を出資者に販売し、資金を集めて事業を行う会社のことです。
詳しくは「株式会社の基本的な仕組み」で解説しています。
株式会社を設立するメリットは?
株式会社を設立するメリットは主に以下の5つが挙げられます。
株式会社設立のメリット
- 社会的信用度が高い
- 資金調達がしやすい
- 万が一のときにも有限責任が適用される
- 法人の節税メリットを受けられる
- 自由に決算時期を決められる
詳しくは記事内「株式会社のメリット」をご覧ください。
株主にはどんな権利が与えられる?
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