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「新リース会計基準」とは? 経理面の変更点や対応方法などをわかりやすく解説

監修 鶏冠井 悠二

「新リース会計基準」とは? 経理面の変更点や対応方法などをわかりやすく解説

企業会計基準委員会は、2024年9月13日に「新リース会計基準」を公表しました。

新リース会計基準では、国際的な会計基準との整合性を確保するために、借り手の会計処理に関して、旧基準から大きな変更点があります。

貸し手の会計処理は、一部を除き、現行の基準が継続されます。新基準は2027年から全面的に適用されるため、企業で経理・会計業務に携わっている人は、早めに準備を進めましょう。

本記事では、新リース会計基準の内容を詳しく解説します。旧基準からの変更点や新基準での経理処理方法を紹介するので、ぜひ参考にしてください。

目次

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2024年9月に公表された「新リース会計基準」とは

2024年9月13日に、公益財団法人財務会計基準機構の企業会計基準委員会によって「新リース会計基準」が公表されました。正式には、企業会計基準第34号「リースに関する会計基準」と呼ばれます。

新基準策定の目的は、日本の基準を新しい国際基準と整合させることです。国際財務報告基準(IFRS)第16号「リース」(2016年公表)などでは、全てのリースに関して資産・負債の計上が求められています。

これにより、今までオフバランス(貸借対照表に載せない)とすることが多かったリース取引も含め、原則として全てのリースに関して資産および負債を計上しなければいけません。


出典:企業会計基準委員会「企業会計基準第34号「リースに関する会計基準」等の公表」
出典:企業会計基準委員会「企業会計基準第34号 2024年9⽉ リースに関する会計基準」

「リース(リース取引)」とは

リースとは、原資産(自動車・機械装置など)を使用する権利を、一定期間にわたり対価(リース料)と交換することで移転する契約です。

旧基準では「リース取引」と表現されていましたが、新リース会計基準では用語変更が実施され、「リース」と表現されます。


出典:日本公認会計士協会「企業会計基準第34号「リースに関する会計基準」等の公表に伴う実務指針等の改正及び「公開草案に対するコメントの概要及び対応」について」

ファイナンス・リース取引とオペレーティング・リース取引

リースは、ファイナンス・リースとオペレーティング・リースに大別され、それぞれ異なる会計処理を行っていました。

ファイナンス・リースとは、解約不能でフルペイアウトのリースです。解約不能とは、「途中で解除できない契約」を意味し、フルペイアウトとは、借り手が以下の2条件をいずれも満たすことをいいます。

フルペイアウトとされるための条件

  • リース物件からもたらされる経済的利益を実質的に享受できる
  • リース物件の使用に伴って生じるコストを実質的に負担する

ファイナンス・リースは、以下の2つのタイプに分類されます。

ファイナンス・リースのタイプ

  • 所有権移転ファイナンス・リース:リース契約が満了した際、その対象物の所有権が使用者に移る契約
  • 所有権移転外ファイナンス・リース:リース契約終了後も対象物をもらうことができない契約

また、オペレーティング・リースとは、リース期間満了時の残存価額を査定し、物件の元本部分から残価を差し引いて、リース料を算出する取引です。

旧基準では、オペレーティング・リースの対象物品は、リース料の支払ごとに「賃借料」「リース料」として費用計上するオフバランス処理が一般的でした。

しかし、新基準では「物品を使用する権利」として統一的に取り扱い、ファイナンス・リースとオペレーティング・リースで処理方法を変えません。新基準では、原則、オペレーティング・リースであっても貸借対照表に「使用権資産」「リース負債」として計上する必要があります。


出典:公益社団法人リース事業協会「リース会計基準の概要」

新リース会計基準による会計処理の適用時期

新リース会計基準は、原則、2027年4月1日以後開始する連結会計年度および事業年度の期首から適用されます。

各企業の裁量で、2025年4月1日以後開始する連結会計年度および事業年度の期首から早期適用することも可能です。なお、適用は期首からとされており、期中または期末からの適用は認められません。


出典:企業会計基準委員会「企業会計基準第34号「リースに関する会計基準」等の概要」

旧リース会計基準と新リース会計基準の主な違い

新リース会計基準の適用による主な変更点は、以下の3つです。

新リース会計基準の適用による主な変更点

  • リースの区分が廃止(原則としてオンバランス処理に統一)
  • 財務報告の開示と注記の要件が変更
  • リースの定義・識別方法の見直し

新基準では、リースの区分が廃止され、ファイナンス・リースとオペレーティング・リースで処理方法を変えません。「物品を使用する権利」として貸借対照表に計上するオンバランス処理が原則となります。

また、新基準では、オペレーティング・リースも、ファイナンス・リースと同様に減価償却費と支払利息を計上する必要があります。

そのため、貸借対照表や損益計算書の数字が変わる旨を、ステークホルダー(投資家や銀行など)に対して説明しなければいけません。変更後の注記要件では、使用権資産・リース負債・利息費用などについて、財務諸表上での適切な開示が求められます。

加えて、以下の「リースに関する注記」も必要です。

リースに関する注記

  • 借り手の注記:会計方針に関する情報・リース特有の取引に関する情報・当期および翌期以降のリース金額を理解するための情報
  • 貸し手の注記:リース特有の取引に関する情報・当期および翌期以降のリース金額を理解するための情報

新基準のリースの定義は、「原資産を使用する権利を一定期間にわたり対価と交換に移転する契約または契約の一部分」です。そして、「契約が特定された資産の使用を支配する権利を一定期間にわたり対価と交換に移転する場合、当該契約はリースを含む」とされています。

リースであるかどうかは、契約の締結時に以下の3点を踏まえて判断(識別)しなければいけません。

リースであるかどうかを判断(識別)する際にチェックが必要な要素

  • 資産が特定されている
  • 資産の使用から生じる経済的利益のほとんど全てを享受する権利を有している
  • 資産の使用を指図する権利を有している

新基準適用後は、契約書に「リース」という文言がない場合でも、リースの要件に該当すれば、リース契約として会計処理する必要があります。

新リース会計基準に関して借り手・貸し手が知っておくべきこと

2027年の新リース会計基準適用開始に備えて、経理に携わっている人は準備を進めましょう。以下、新基準で会計処理するうえで知っておくべきことを紹介します。

新リース会計基準によるリースの識別

リース会計基準適用後は、契約にリースが含まれるかどうかの判断が締結時に求められます。なお、資産の使用を支配する権利がサプライヤーから顧客に移転していることが、リースと判定される要件です。

旧基準ではリースで会計処理されなかった契約でも、新基準ではリースが含まれると判断される場合があります。たとえば、不動産賃貸借契約・運送業務委託契約・IT業務サービス契約などには、リースが含まれる可能性があるため、契約内容を精査しましょう。

借り手が留意するべき点

借り手は、オペレーティング・リースを含む全てのリースに関して、原則、旧基準におけるファイナンス・リースの処理に類似する処理を実施します。すなわち、ファイナンス・リースであるかオペレーティング・リースであるかを区分しません。

また、使用権資産の減価償却費およびリース負債の利息相当額の計上が必要です。

以下、借り手のリース期間・リース料・リース負債に関して詳しく説明します。

リース期間・リース料・リース負債

借り手のリース期間は、借り手が原資産を使用する権利を有する解約不能期間に、以下の両方を加味した期間とされます。

借手が原資産を使用する権利を有する解約不能期間に加味する期間

  • 借り手が行使することが合理的に確実な延長オプションの対象期間
  • 借り手が行使しないことが合理的に確実な解約オプションの対象期間

旧基準と異なり、リース期間の判断は容易ではありません。延長・解約オプションの行使可能性を加味した判断が必要です。

また、借り手のリース料には、貸し手への全ての支払が含まれるわけではありません。借り手のリース料に該当しない支払の具体例は、指数またはレートに応じて決まるもの以外の変動リース料が挙げられます。

借り手のリース負債は、原則としてリース料の総額から利息相当額を除き、現在価値で算出します。

※リース対象不動産を利用して得られる売上高に連動するリース料など

貸し手が留意するべき点

貸し手は、以下の方法でリース期間を決定可能です。

貸手がリース期間を決定するための方法

  • 借り手のリース期間と同様に決定する方法
  • 解約不能期間をベースとする方法(旧基準を踏襲)

借り手のリース期間と同様に決定する方法を採用した場合でも、借り手のリース料と整合させる必要はありません。そのため、旧基準の定義が実質的に踏襲されています。

新リース会計基準による会計処理を会計システムで効率化

新リース会計基準の適用が開始されると、経理処理が複雑化し、従来よりもかかる時間・労力の増大が予想されます。

2027年に新基準の全面的な適用が開始される前に、新基準対応の会計システムを導入しましょう。また、社内体制や業務プロセスを見直すことも、経理業務に携わっている人の負担を軽減するうえで重要です。

なお、新リース会計基準の適用に関して不明な点がある場合は、公認会計士などにご相談ください。

まとめ

2024年9月13日に、公益財団法人財務会計基準機構の企業会計基準委員会が「新リース会計基準」を公表しました。旧基準から新基準への変更は、日本の基準を国際基準と整合させることを目的としています。

新リース会計基準は、原則、2027年4月1日以後開始する連結会計年度および事業年度の期首から適用されます。なお、2025年4月1日以後開始する連結会計年度および事業年度の期首から、各企業の裁量で適用することも可能です。

新基準適用後は経理処理の複雑化が予想されるため、会計システムを活用したり、社内体制や業務プロセスを見直したりして準備を進めておきましょう。

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よくある質問

新リース会計基準とは?

新リース会計基準とは、2024年9月13日に公益財団法人財務会計基準機構の企業会計基準委員会によって公表された新しいリース会計基準です。正式には、企業会計基準第34号「リースに関する会計基準」と呼ばれます。

詳しくは、記事内「2024年9月に公表された「新リース会計基準」とは」をご覧ください。

新リース会計基準はいつから適用される?

新リース会計基準は、原則、2027年4月1日以後開始する連結会計年度および事業年度の期首から適用されます。なお、2025年4月1日以後開始する連結会計年度および事業年度の期首から、各企業の裁量で適用することも可能です。

詳しくは、記事内「新リース会計基準による会計処理の適用時期」をご覧ください。

監修 鶏冠井 悠二(かいで ゆうじ)

コンサルタント会社、生命保険会社を経験した後、ファイナンシャルプランナーとして独立。「資産形成を通じて便利で豊かな人生を送って頂く」ことを目指して相談・記事監修・執筆業務を手掛ける。担当分野は資産運用、保険、投資、NISAやiDeCo、仮想通貨、相続、クレジットカードやポイ活など幅広く対応。現在、WEB専門のファイナンシャルプランナーとして活動中。

監修者 鶏冠井 悠二