会社設立の基礎知識
会社設立をした時に届け出が必要な「法人設立届出書」の提出方法
会社設立をした際は定款の届け出など多くの手続きを各機関で行う必要があります。提出が必要な書類の一つが法人設立届出書です。法人設立届出書は会社の設立そのものと、設立した会社に関する事項を知らせるための書類となります。今回は、法人設立届出書の提出に関する内容を紹介します。
目次
法人設立届出書の提出先・期限
法人設立届出書は、税務署に提出する必要がある書類となります。提出先の税務署ですが、定款に記載した本店所在地を管轄する税務署となります。
提出の期限ですが、会社設立(具体的には設立登記をした日から)から2ヶ月以内に提出することが必要です。法人設立届出書の届け出を済ませることで、税務署から設立した会社に向けて税金関係の書類が送られることになります。
また、税務署以外にも各都道府県の税事務所の法人事業税・住民税課と、市町村の法人住民税を取り扱う部署にも届け出をする必要があります。
法人設立届出書に添付する書類について
法人設立届出書の提出ですが、同時にいくつかの書類を添付したうえで提出が必要になります。具体的には、以下の4つの書類の添付が必要です。
- ・定款の写し
- ・会社設立時の貸借対照表
- ・登記事項証明書
- ・株主名簿
定款の写しについてですが、設立時に認証を受けた定款をコピーしたもので構いません。また、登記事項証明書については会社設立時に必要な書類となりますので、法務局やオンラインで手続きをすることで入手しておきましょう。
貸借対照表や株主名簿に関しては、決まったフォーマットはありませんが、貸借対照表は一般的な書き方、株主名簿に関しては株主の住所と株数、金額と関係がわかるように表記をしておきましょう。
法人設立届出書を提出する際の書類の並べ方
提出と確認をスムーズに行うために、以下の順番に並べておくとよいです。
- ・法人設立届出書
- ・定款の写し
- ・登記事項証明書
- ・株主名簿
- ・貸借対照表
まとめ
今回は、法人設立届出書の提出先や提出するための書類について紹介しました。法人設立届出書は提出期限が2ヶ月と決められています。法人設立届出書の届け出が遅れてしまっても特にペナルティはありませんが、法人の青色申告の申請などが間に合わなくなり、メリットを受けられなくなる可能性があります。早めに提出するようにしましょう。
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