確定申告の基礎知識
確定申告が終わったら、その年の帳簿作成や領収書整理をしておこう

確定申告が済んだあとは、一段落ついたと思っていませんか?
個人事業主であれば、帳簿作成や領収書整理のほか、税務署からの問い合わせ対応など、やるべきことはたくさんあります。今回は、確定申告後にやっておきたいことをご紹介します。
目次
所得税と消費税の納付期限
個人事業主にかかってくるおもな税金は、「所得税及び復興特別所得税」と「消費税及び地方消費税」です。ちなみに消費税は、2年前の売上が1,000万円以上、または前年の1月から6月の期間の売上が1,000万円を超えていないと課税されません。それぞれ、定められた納付期限は、所得税が3月15日、消費税が3月31日です。所得税のほうが早めに納付期限が設定されています。
所得税の納付期限が3月15日ということは、確定申告提出期限と同日となります。申告額は確定申告書の計算でわかりますので、予め用意して、すぐに納付できるようにしておきましょう。なお、通常の納付であれば、納付について税務署から別途通知が来ることはありません。自身で納付書を作成する必要がありますので、税務署などにおいてある用紙に記入して、金融機関で支払いを済ませておきましょう。
納付金がすぐに用意できない場合は、振替納税を利用する方法もあります。納付期限までに預貯金口座振替依頼書を提出することで、4月中旬から下旬に指定口座から引き落としが行われます。

引用元:国税庁
一度申請すれば、以後は書面を提出しなくても、毎年振替納税となります。
引き落としされる日は、これまでの例だと、確定申告分の所得税の振替日は4月20日、消費税の振替日は4月25日というケースが多くなっています。振替日は前後する可能性がありますので、国税庁のWebサイトなどでご確認ください。
確定申告書は保存しておこう
確定申告書は、住宅ローンなどで収入証明の代わりに使用されることがある物です。事業資金の融資申込みの際などにも必要になります。控えとしてしっかりと保存しておきましょう。また、税務署へ提出する際は、受付印がある物を控えとして残しておきましょう。改竄(かいざん)のない、正式な書類として使用することができます。
そのためには、確定申告時に申告書を2部作成し、1部を税務署に提出、残りの1部を会社控えとして受付印を押してもらった上で返してもらいます。郵送で申告書を提出する場合でも、2部封入し、切手を貼った返信用封筒を同封しておけば、税務署が返信してくれます。
領収書や請求書も保存しよう
特に青色申告の場合は、領収書や銀行の通帳をはじめとした書類は7年間、請求書や見積書などの書類は5年間の保存義務が定められています。紛失しないように、しっかり保存しておきましょう。各書類は、わかりやすいようにまとめてファイリングしておくのがおすすめです。後々確認が必要になった場合にも、スムーズに取り出すことができます。
白色申告の場合も、法定帳簿は7年、請求書、領収書などは5年の保存義務が定められています。
<個人事業者の「帳簿・書類の保存期間」>
保存が必要な物 | 保存 期間 |
|
帳簿 | 収入金額や必要経費を記載した帳簿(法定帳簿) | 7年 |
業務に関して作成した上記以外の帳簿(任意帳簿) | 5年 | |
書類 | 決算に関して作成した棚卸表その他の書類 | 5年 |
業務に関して作成し、または受領した請求書、納品書、送り状、領収書などの書類 | 5年 |
税務署からの問い合わせに備える
提出した確定申告書に不備がある場合や、経費などで確認する事項がある場合などは、税務署から直接問い合わせが来ることがあります。確定申告後、一定期間は税務署から問い合わせを受ける可能性もあると、心構えをしておくといいでしょう。
不備がなかった場合でも、雑収入や雑損などわかりにくい経費や収入がある場合、説明内容を準備しておくと安心です。そのためには、確定申告書の控えのほか、領収書や請求書などの種類を確認することもあると思いますので、問い合わせのためにもしっかり準備や整理をしておきましょう。
還付がある場合は、振り込まれているか確認
申告の際、所得税の還付があった場合は、還付金が振り込まれているか確認することも大切です。還付金は、確定申告後1ヵ月~1ヵ月半程度、e-Taxの場合は2~3週間が目安となっています。2ヵ月ほど経過しても還付が行われていない場合は、税務署に電話をして直接確認してみましょう。
総勘定元帳を整理しよう
総勘定元帳とは、勘定科目別の内訳を示したものです。青色申告の場合も白色申告の場合も、総勘定元帳を含めた帳簿は7年間保管することが義務付けられています。電子データ保存の申請をしていない場合は、パソコンに保存しておくだけでなく、書類の印刷が必要です。すべての印刷を行い、ファイリングし、整理しておきましょう。このほか、固定資産台帳も保存義務がある帳簿として印刷をしておくことが大切です。
<帳簿・書類の保存期間>
保存が必要な物 | 保存 期間 |
||
帳簿 | 仕訳帳、総勘定元帳、現金出納帳、売掛帳、買掛帳、経費帳、固定資産台帳など | 7年 | |
書類 | 決算関係書類 | 損益計算書、貸借対照表、棚卸表など | 7年 |
現金預金取引等関係書類 | 領収証、小切手控、預金通帳、借用証など | 7年(※) | |
その他書類 | 取引きに関して作成し、または受領した上記以外の書類(請求書、見積書、契約書、納品書、送り状など) | 5年 |
※前々年分所得が300万円以下の方は5年
帳簿は間違いがないかチェック!
確定申告書類や総勘定元帳などの帳簿を確認しているとおかしな点があったり、新たに帳簿を作成していたりすると過去の領収書などの書類が出てくることもあります。もし、間違いがあった場合は、修正申告が必要となります。
修正が必要であったにもかかわらずそのまま放置し、税務調査を行った際に修正が必要と判断された場合は、過少申告加算税が加算される可能性もありますので注意しましょう。なお、税金を納め過ぎている場合は、特に処罰の対象にはなりません。
新年度の帳簿を作成しよう
確定申告が終わったあとも、事業は継続して行われているはずです。事業の継続に伴い、経理処理も継続して行わなくてはなりません。確定申告後の書類整理などがある程度終わったら、次は新年度の帳簿作成を始めましょう。
会計ソフトなどを利用する際は、次年度繰り越しが問題なく行われているか、残高に変化はないか確認した上で作成していくのがポイントです。
また、帳簿の作成は遅れれば遅れるだけ、後々面倒な作業を残してしまうことになります。さらに、事業の状況についてもリアルタイムで確認することができません。経営的な面でも、帳簿作成はこまめに行うことをおすすめします。
何か変更点がないかなども含め、国税庁の「帳簿の記帳のしかた」を読み直しておくのもいいでしょう。

引用元:国税庁
まとめ
確定申告が終わったからといって気を抜かずに、帳簿・書類の整理までしっかりと済ませることが大切です。さらに、前年度の整理が終わったら、次年度の帳簿が待っていますので、気を引き締めて取り組んでいきましょう。
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