青色申告の基礎知識
青色申告の専従者給与 家族への給与支払いで節税効果を高める方法

青色申告では、青色専業専従者給与として、青色申告者の事業に従事する家族に給料を支払い、所得から控除することができます。そこで、家族への専従者給与の支払いで、節税効果を高めるためのポイントをご紹介します。
青色申告の専従者給与とは?
青色事業専従者給与は、白色申告の事業専従者控除よりも有利な制度です。
青色事業専従者給与とはどういうもの?
青色事業専従者給与は、青色申告者が事業に携わっている家族に対する報酬を控除できるものです。白色申告の事業専従者控除が配偶者86万円、その他の親族は50万円と決められているのに対して、青色申告専従者給与は金額が決められていないため、妥当性のある報酬を設定することができます。
青色事業専従者給与の控除を受けるためには「青色事業専従者給与に関する届出書」の提出が必要です。「青色事業専従者給与に関する届出書」はその年の3月15日が提出期限ですが、新たに事業を始めたときや、新たに青色専業専従者になった人がいるときは、2カ月以内に届け出をします。
届け出る給与額は上限額ですので、実際に支払った額が下回っても問題はありません。一方、届け出を上回る給与を支払うときや給与の支払い日を変えるときには、変更しようとする年の3月15日までに「青色事業専従者給与に関する変更届出書」の提出が必要です。
青色事業専従者の条件
青色事業専従者として、専従者給与を控除するには3つの条件があります。
- ・青色申告者と生計を同一にする親族であること
- ・当該年度の12月31日に15歳以上であること
- ・青色申告者の事業に、6カ月を超える期間専従していること
たとえば、15歳以上で生計を同一にしていても、高校生や大学生は学業が本分であり、事業にもっぱら従事することはできないため、青色事業専従者にはなれません。
青色専業専従者で問題になりやすいのが、副業をしているケースです。青色専業専従者は、専ら青色申告者の仕事に従事することが要件ですが、その判断基準は曖昧です。たとえば、平日毎日5時間パートに出ているようなケースでは、専従者とはいえません。
一方、年に数回、休日に数時間の単発の派遣の仕事をした場合には、専従者と認められる可能性があります。アルバイトやパートで得た収入の額ではなく、青色申告者の業務に専従できる状態であったかどうかが判断基準となります。
また、専業専従者の人数の上限は決められていないため、条件を満たしていて勤務実態があれば、届け出によって専業専従者を増やすことができます。
青色事業専従者給与と事業専従者控除|国税庁
青色申告の専従者給与の決め方
青色専業専従者給与には上限設定がありませんが、給与はどのように決めたらよいのでしょうか。
10万円以内が目安
青色専業専従者の給与には上限設定がないとはいえ、社会通念上、妥当とされる金額とする必要があります。青色専業専従者給与は、専門性のある仕事でなければ、10万円以下にするのが一つの目安です。
10万円を超えると、担当している業務内容について税務署から問い合わせを受けることがあります。また、青色専業専従者給与も源泉徴収の対象となりますが、88,000円未満であれば源泉徴収の必要がありませんので、会計処理の手間が省けます。
同業同職種の賃金を参考にする
青色専業専従者給与は10万円を超える金額を設定しても、金額の算出の根拠を説明できるような妥当性のある金額であれば、問題ありません。「青色事業専従者給与に関する届出書」には、担当する業務や所有している資格を記入する欄があります。家族だからと高めに設定せず、求人情報などを参考に、同業同職種の賃金水準と同等にすることがポイントになります。
青色申告者の収入とのバランスを考慮
たとえば、青色申告者が1,000万円の収入を得ている場合、青色専業専従者給与が300万円であっても、業務内容に妥当性があれば認められる可能性があります。しかし、青色申告者の収入が600万円程度の場合に、300万円を青色専業専従者給与とするのは難しいものがあります。青色申告者の収入とのバランスも考慮することが大切です。
青色申告専従者で節税効果を高める場合の注意点
青色専業専従者の給料を決める際に、節税効果を高めるにはどのように考えたらよいのでしょうか。
配偶者控除や扶養控除よりも高い額を設定する
青色専業専従者給与控除の対象者に対して、配偶者控除や扶養控除は使えなくなります。配偶者控除は最大で38万円ですので、それよりも低い金額を専従者給与として設定する場合は、配偶者控除を使った方が得です。
税負担を比較して検討する
青色専業専従者も、収入が100万円を超えると住民税、103万円を超えると所得税が課税されます。一方、専従者給与として支払うことで、所得税は累進課税ですので、青色申告者の納税分が減ることで、税負担を軽減することが可能です。
また、法定職種で所得が290万円を超えている場合には個人事業税がかかりますが、青色専業専従者に支払うことで税負担を減らせます。青色専業専従者が支払うことになる税金と、青色申告者が減額できる税金を比較して、検討しましょう。
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確定申告を行うためには、日頃から帳簿をつけたり、必要書類をそろえたりしておく必要があります。しかし、確定申告ソフトを活用すれば、「青色申告をしたかったのに、書類不備で手続きできなかった!」「何度も書き直しで大変だった」という思いをすることは少ないでしょう。
余裕を持って確定申告を迎えるためにも、ぜひ確定申告ソフトの活用をご検討ください。
【初めての向けにオススメ】そもそも確定申告とは?スマホ申告の活用など
まとめ
収入や担当する業務内容に対して高額な金額を設定すると、税務署から問い合わせがくる可能性があります。実態が伴うことを前提に節税効果を高めつつ、妥当性のある金額を設定しましょう。