平成28年1月より、国民ひとりひとりに12桁の番号を割り振り、行政手続きの円滑化をはかる「マイナンバー制度」が導入されました。このページでは、マイナンバー制度の概要や、平成29年(2017年)の青色申告との関連性などについてご紹介しましょう。
※2022年3月16日追記※
e-Taxの接続障害の影響で期限である3月15日までに確定申告を完了できなかったケースについて、国税庁から延期申請に関する発表がありました。
- e-Tax障害による延期申請の旨を記載した上で、2022年4月15日までに書面またはe-Taxで提出すれば期限後申告の扱いにならない。
- 65万円の青色申告特別控除を受ける場合、e-Tax障害による延期申請の旨を記載した上で、2022年4月15日までにe-Taxで提出すれば65万円控除を受けられる。すでに書面で提出している場合も、同様の方法で再提出することで65万円控除を受けられる。
詳細は国税庁のホームページをご覧ください。
また、freee会計を利用してe-Taxを行う場合の対応については「令和4年3月14日 e-Tax接続障害 freeeでの対応」をご確認ください。
マイナンバー制度とは?
マイナンバー制度とは、国民にそれぞれ12桁の番号(マイナンバー)を割り当てる制度のことです。個人に半永続的な番号を当てることにより、以下のような効果があると期待されています。
・行政が効率化され、複数の行政機関で管理されている個人情報の照合もスムーズになる
・個人の行政サービスの利用状況が把握されやすくなり、不正の防止に繋がる
・個人が「住民票」などの行政関係の書類を、コンビニ等で取得できるようになる
マイナちゃんのマイナンバー解説: http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/gaiyou.html
○どんな時にマイナンバーが必要になるの?

マイナンバーは、主に以下の3つの手続きを行う時に提示を求められます。
・社会保障分野(年金給付・生活保護・医療保険の給付などを受ける時)
・税分野(確定申告を行う時や、支払調書を作成する時など)
・災害対策分野(被災者向けの支援金の給付を受ける時など)
マイナンバーは番号の漏えいなどのトラブルがない限り、基本的に一生同じ番号を使い続けることになります。もしマイナンバーが漏えいしてしまった場合でも、なりすましによる不正な行政手続き(印鑑登録の不正変更や住民票の不法入手)等が起こる可能性があると判断されたケースのみ、番号の変更が必要です。くれぐれもマイナンバーの取り扱いには注意しましょう。
通知カードと個人番号カードはどう違う?
マイナンバー制度の導入とともに、「通知カード」「個人番号カード」などのワードを耳にした人も多いのではないでしょうか。「通知カード」と「個人番号カード」はどちらもマイナンバーが記載されているカードですが、それぞれ以下のように特徴が異なります。
○通知カードは文字どおり「マイナンバーを通知するためのカード」

通知カードは、マイナンバー制度の導入に伴い、国民にマイナンバーの通知を行うために送付されているカードです。平成27年10月より、地方公共団体情報システム機構から各世帯に向けて順次郵送されています。
・通知カードの特徴
通知カードには住基カード等の身分証明書と同じく、個人の氏名や住所、生年月日といった情報が記載されています。しかし、身分証明書として公的に使用することはできません。
通知カードはあくまで「マイナンバーの確認を行うためのもの」です。各自で大切に保管しておきましょう。
・総務省 通知カードについて: http://www.soumu.go.jp/kojinbango_card/02.html
○個人番号カード(マイナンバーカード)は「身分証明書として使えるカード」

一方、個人番号カードは通知カードと異なり、希望者にのみ交付されます。交付を希望する人は、通知カードと一緒に送付される「個人番号カード交付申請書」を地方公共団体情報システム機構に郵送しましょう。なお、スマートフォンやパソコン等を使用して、オンラインから申請を行うこともできます。
・地方公共団体情報システム機構 マイナンバーカードの申請方法: https://www.kojinbango-card.go.jp/kojinbango/index.html
交付を申請すると交付通知書が届きますので、最寄りの市区町村窓口に必要書類(交付通知書・通知カード・本人確認書類)を持ってお出かけください。
・個人番号カードの特徴
個人番号カードには、氏名や住所といった個人情報に加えて、ICチップや顔写真などが付属しています。確定申告を行うサービス「e-Tax」の利用に欠かせない「電子証明書」の機能も備えており、公的な身分証明書として幅広く使える点が特徴です。
平成29年(2017年)の確定申告時にマイナンバーの記載は必要?
平成28年のマイナンバー制度の導入にともない、確定申告書などの税務関係書類にもマイナンバーまたは法人番号の記載が必要になりました。税の種類によって記載時期は多少異なりますが、基本的には「平成28年(2016年)1月1日~12月31日」の申告分からマイナンバーの記載が義務づけられています。つまり、平成29年2月16日~3月15日に実施される確定申告からマイナンバーの記載が必要です。
・コラム≪社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)の導入≫: https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/html/00_1.htm
○青色申告を提出する時は身分証明書を忘れずに
なお、確定申告書にマイナンバーを記載する平成29年より、確定申告書を所轄税務署に提出する際の本人確認が厳格化されます。本人確認にあたって、以下のいずれかのコピーの提出や提示が求められるため、忘れずに準備してから申告に行きましょう。
・個人番号カード
・マイナンバーの通知カードと運転免許証など(顔写真つきの身元が確認できるもの)
・マイナンバーが記載された住民票と運転免許証など(顔写真つきの身元が確認できるもの)
本人確認に関するFAQ|社会保障・税番号制度<マイナンバー>について|国税庁: https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/mynumberinfo/index.htm
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【2022年版】e-Taxでネットで確定申告:PC・スマホでのやり方とメリットまとめ

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おわりに
マイナンバー制度の概要や、平成29年の青色申告との関連性などについてご紹介しました。
マイナンバー制度の最新情報は、政府広報オンラインや、内閣官房の「マイナンバー社会保障・税番号制度」ページなどで確認できます。自分の大切なマイナンバーを守るためにも、新着情報を適宜確認するようにしてみてはいかがでしょうか。