年末調整の基礎知識とfreeeならではの強み
年末調整の基礎知識
- 年末調整とは
- 会社が給与を支払うときに、従業員の給与や賞与(ボーナス)から所得税を徴収することが「源泉徴収」です。本来徴収すべき所得税の一年間の総額を再計算し、源泉徴収した合計額とあらためて比較することで、「過不足金額」を調整することが「年末調整」です。仮に余分に源泉徴収をしていた場合、その差額は従業員に還付される、という仕組みです。
- 過不足金が発生する理由
- そもそも、なぜ「過不足金額」が発生するのでしょう。なぜなら、毎月徴収していた額はあくまで概算であり、12月の年末調整で初めて金額が確定するから、というのが大きな理由のひとつです。また、年末までの1年間に給与金額の変更や転職、家族構成の変更などが生じた場合や、給与・賞与からの控除以外で社会保険料や各種保険料を支払っている場合にも、過不足金が発生することがあります。
- 2016年以降は本格的にマイナンバー記載が必要
- 2016(平成28)年以降の年末調整からは、対象となる従業員の「マイナンバー」(個人番号)の記載が必要となる書類があります。一定の場合をのぞき、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」には、給与所得者本人、控除対象配偶者及び控除対象扶養親族等のマイナンバーを書類に記載しなければなりません。
2020年は年末調整の
電子化が解禁!
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年末調整の流れ
1 給与総額と徴収額の計算

対象となる従業員の、1月から12月の期間に支払われた「給与や賞与(ボーナス)の総額」と源泉徴収した「徴収税額の総額」を計算します。未払い状態でも、支払いが確定している給与については、その年の年末調整の対象となります。また、年の途中で入社した従業員については、その年に前職で給与を支払われていた場合、前職分も年末調整の対象になります。この場合は、前職の源泉徴収票を収集する必要があります。
2 給与所得控除後の金額の計算

「給与所得控除」とは、従業員の所得税などを計算するときに、一定額を法律で定められた必要経費として給与から差し引くことができる控除分をさします。(1)で計算した給与や賞与(ボーナス)の総額に応じて給与所得控除額を計算し、給与や賞与(ボーナス)の総額から差し引くことで、「給与所得控除後の金額」を計算します。
詳しくは国税庁の公式サイトの「給与所得控除後の給与等の金額の表」をご覧ください。
3 各種所得控除の合計額の計算

各種所得控除額を正しく計算するた め、以下6つの書類を控除の証拠として収集し、「所得控除の合計額」を計算します。
- 扶養控除等(異動)申告書(※1)
- 配偶者特別控除申告書
- 自社の給与・賞与(ボーナス)からの社会保険料控除額の情報
- 従業員が加入する生命保険・地震保険などの保険料控除証明書
- 給与・賞与以外で支払った社会保険料の保険料控除証明書
- 住宅ローン控除のための(特定増改築等)住宅借入金等特別控除証明書(※2)
(※1)すでに1月には回収して11月前後に従業員に配り、修正点などを確認した上で「再度回収」というのが一般的。
(※2)この段階では計算はせずに収集のみとなる。
4 課税給与所得金額の計算

「課税給与所得金額」とは、納めるべき所得税を計算するためのもとの金額です。(2)から(3)を差し引き、「課税給与所得金額」を計算します。その際、1,000円未満の端数は切り捨てます。
5 算出所得税額の計算

(4)で計算した「課税給与所得金額」から、国税庁の公式サイト「算出所得税額の速算表」を参考にして、「算出所得税額」を計算します。
6 住宅ローン控除額の控除と年調所得 額の計算

1年目の場合は年末調整の対象とならない確定申告の必要がありますが、2年目以降の住宅ローンについては年末調整での控除となります。(5)で計算した算出所得税額から、住宅ローンの控除額を差し引いたものが「年調所得税額」です。
7 年調年税額の計算と過不足額の還付・徴収

(6)で算出された年調所得税額に102.1%をかけると「年調年税額」を計算できます。(1)で算出された源泉徴収税額の総額が「年調年税額」より多ければ差額を「還付」、あるいは(1)で算出された源泉徴収税額の総額が「年調年税額」より少なければ差額を「徴 収」します。
8 所得税徴収高計算書の作成

1月10日までの源泉徴収税の納付の際に、税務署への提出が必要となる「所得税徴収高計算書」を、(7)を反映させて作成します。
9 源泉所得税の納付

(8)で作成した「所得税徴収高計算書」の提出とともに、1月10日までに「源泉徴収税」を税務署 に納付します。なお、納期の特例(※)を申請している場合は、半年分の源泉徴収税を納付します。また、年末調整の結果、還付金の調整が確認できれば、差額分は 1月 10日までに支払う源泉徴収税で調整されます。
(※)給与を支払う従業員が10人未満の会社(源泉徴収義務者)が、「給与」「退職手当」「税理士等の報酬・料金」を源泉徴収した所得税及び復興特別所得税について、年2回にまとめて納付できるという特例制度です。期限は以下のとおりです。
- 1月から6月までに支払った所得から源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税:7月10日
- 7月から12月までに支払った所得から源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税:翌年1月20日
10 源泉徴収票・法定調書合計表・給与支払報告書の作成と提出

年末調整後に行う処理として、従業員へ精算した後には以下3つの書類の作成・提出を行います。
- 源泉徴収票(給与支払報告書)を作成
- 「法定調書合計表」と「源泉徴収票」(※)を税務署へ提出
- 「給与支払報告書」を各従業員の所在地となる市区町村へ提出
源泉徴収票は、全従業員分ではなく、必要条件に当てはまる従業員のみが対象となります。
なお、会社は1月31日までに、源泉徴収票を本人に交付する必要があります。
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