よくあるご質問
Q.

使用人兼務役員を設定する際、「労働保険の年度更新」において、役員報酬と従業員給与の部分はどのように区別して集計されますか?

A.

雇用形態を使用人兼務役員に設定することで、従業員給与(労働対価)の部分のみが労働保険の算定基礎額として自動集計される仕組みについてご確認ください。