よくあるご質問
Q.
社会保険料を「翌月徴収」ではなく「当月徴収」で給与計算することは可能ですか?
A.
はい、事業所設定の「給与規定」において、社会保険料の控除月を「当月徴収」に変更する設定が可能です。
参考リンク
社会保険料の当月徴収はできますか?