よくあるご質問
Q.
退職した従業員について、退職月の社会保険料は給与明細上でどのように表示・控除されるのが正しい仕様ですか?
A.
資格喪失日(退職日の翌日)が属する月の前月分までが社会保険料の徴収対象となるという、退職時の控除ルールについてご確認ください。
参考リンク
従業員の退職時の手続きを行う