青色申告の基礎知識

個人事業主は扶養に入れる?扶養に入るメリットと要件を解説

個人事業主は扶養に入れる?扶養に入るメリットと要件を解説

働き方が多様化する昨今、夫婦どちらかが個人事業主として開業するというケースも珍しくありません。個人事業主という働き方を選択した場合や、青色申告者であっても、配偶者の扶養に入ることは可能です。

ただし、個人事業主が配偶者の扶養に入るためには、所得上限などいくつかの要件が定められています。

本記事では、所得税法上および社会保険において個人事業主が配偶者の扶養に入る場合のメリットとそれぞれの要件を解説します。

目次

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個人事業主でも配偶者の扶養に入れる

個人事業主であっても、配偶者の扶養に入ることは可能です。

本記事での「扶養に入る」とは、所得税法上では配偶者(納税者)が配偶者控除または配偶者特別控除が受けられることおよび、社会保険の配偶者(被保険者)の被扶養者になることを指します。

配偶者の扶養に入るうえで、扶養対象者の雇用形態に制限はありません。よって、個人事業主として開業している場合でも、配偶者の扶養に入ることは可能です。

ただし、配偶者の扶養に入るためには、所得税法上、社会保険いずれにおいても所得上限などの要件を満たしている必要があります。

青色申告者であっても配偶者の扶養の対象となる

個人事業主として開業し、さらに「青色申告承認申請書」を税務署に提出し青色申告者になった場合でも、所得などの要件を満たしていれば配偶者の扶養に入ることができます。

また、青色申告者が受けることができる「青色申告特別控除」は、配偶者の扶養に入っていても受けられます。

【関連記事】
青色申告の場合に確定申告で配偶者控除が受けられる要件
青色申告と開業届の基礎知識!青色申告のメリットと白色申告との違い

個人事業主が配偶者の扶養に入るメリット

個人事業主が配偶者の扶養に入ることで、所得税法上・社会保険の観点それぞれで以下のようなメリットがあります。

所得税法上のメリット

所得税法上、個人事業主が配偶者の扶養に入ることで、配偶者(納税者)は所得税や住民税の配偶者控除・配偶者特別控除を受けられます。

ただし、配偶者控除を受けるためには、扶養に入る個人事業主(扶養親族)および配偶者のいずれも、年間の所得合計額に制限があります。

扶養に入る個人事業主は、所得合計額が48万円以下、配偶者は1,000万円以下であることが条件です。詳細の要件については後述しています。

扶養に入る個人事業主の所得合計額が48万円超〜133万円以下の場合、配偶者控除ではなく、配偶者特別控除を受けられます。配偶者特別控除の額は、個人事業主の所得合計額と、納税者の所得合計額に応じて変動します。


出典:国税庁「No.1191 配偶者控除」
出典:国税庁「No.1195 配偶者特別控除」

社会保険のメリット

社会保険においては、個人事業主が配偶者の扶養に入ることで、2つのメリットがあります。

ひとつは、被扶養者となった個人事業主は、第3号被保険者に該当し、国民年金の保険料の納税義務がなくなるという点です。

国民年金の保険料は毎年度見直しされますが、2022年度であれば、月額16,590円の保険料支払いが免除されます。


出典:厚生労働省「3 第3号被保険者制度」
出典:日本年金機構「国民年金の保険料はいくらですか。」

もうひとつは、配偶者(被保険者)の健康保険に被扶養者として加入できるという点です。被扶養者は追加の費用負担なしに保険の給付が受けられるなど、健康保険の制度を利用できます。


出典:全国健康保険協会「被扶養者とは?」

ただし、個人事業主が社会保険の配偶者の扶養に入るためには、所得要件を満たしている必要があります。詳細の要件については後述しています。

【関連記事】
扶養とは? 所得税の扶養と社会保険(健康保険と厚生年金保険)の扶養の違い

個人事業主が配偶者の扶養に入る要件

個人事業主が配偶者の扶養に入るためには、前述のとおり、一定の要件を満たしていなければなりません。ここでは、所得税法上の扶養と、社会保険の扶養それぞれの要件について解説します。

所得税法上の扶養に入る要件

配偶者(納税者)が配偶者控除を受けるためには、扶養に入る個人事業主(扶養親族)が以下の4つの要件をすべて満たしており、かつ、配偶者自身の年間所得合計額が1,000万円以下である必要があります。

配偶者控除の対象になるための扶養親族の要件

  • 民法上の配偶者であること(*)
  • その年の12月31日時点に納税者と生計を一にしていること
  • その年の合計所得金額が48万円(基礎控除額)以下(給与所得のみの場合は103万円以下)であること
  • 青色申告者の事業専従者として給与の支払を受けていない、または白色申告者の事業専従者でないこと

(*)内縁関係の場合は対象外


出典:国税庁「No.1191 配偶者控除」

上記で示す「給与所得のみの場合は103万円以下」となる理由は、給与所得には給与所得控除がかかり、103万円-55万円(給与所得控除額)=48万円(基礎控除額)となるためです。これがいわゆる「年収103万円の壁」です。

ただし、個人事業主の所得形態は給与所得でないことから給与所得控除がないため、「103万円の壁」の対象とはなりません。個人事業主が配偶者控除の対象となるためには、年間の所得合計額が48万円以下である必要があります。

配偶者控除の控除額は、2022年度時点で以下のとおりです。

<所得税・住民税の配偶者控除の控除額>

給与所得が本業の1社のみの場合も、確定申告書には「給与収入」と「給与所得金額」の両方とも記載箇所があるので、違いがあることを理解しておきましょう。

2020年(令和2年分)以降の給与所得控除の金額は、以下のように定められています。

 配偶者(納税者)の
所得合計額
控除額
※個人事業主(扶養親族)が70歳未満の場合
控除額
※個人事業主(扶養親族)が70歳以上の場合
所得税900万円以下38万円48万円
900万円超950万円以下26万円32万円
950万円超1,000万円以下13万円16万円
住民税(*1)900万円以下(*2)最高38万円最高33万円

(*1)東京都の場合
(*2)配偶者(納税者)の所得合計額が900万円超の場合、控除額は逓減・消失


出典:国税庁「No.1191 配偶者控除」
出典:東京都主税局「個人住民税 | 税金の種類」

前述のとおり、扶養に入る個人事業主の年間所得合計額が48万円を超える場合には配偶者は配偶者控除を受けることはできませんが、48万円超〜133万円以下であれば、配偶者特別控除を受けられます。

配偶者特別控除の対象となる要件は、扶養親族の収入額以外は配偶者控除と同様です。

所得税に関する配偶者特別控除の控除額は、扶養に入る個人事業主と配偶者の所得合計額に応じて変動します。控除額は以下のとおりです。

<所得税の配偶者特別控除の控除額>

 配偶者(納税者)の所得合計額
900万円以下900万円超
950万円以下
950万円超
1,000万円以下
個人事業主
(扶養親族)
の所得合計額
48万円超95万円以下38万円26万円13万円
95万円超100万円以下36万円24万円12万円
100万円超105万円以下31万円21万円11万円
105万円超110万円以下26万円18万円9万円
110万円超115万円以下21万円14万円7万円
115万円超120万円以下16万円11万円6万円
120万円超125万円以下11万円8万円4万円
125万円超130万円以下6万円4万円2万円
130万円超133万円以下3万円2万円1万円
出典:国税庁「No.1195 配偶者特別控除」

なお、住民税に関する配偶者特別控除の控除額は、扶養に入る個人事業主の所得合計額による変動はありません。

<住民税(*1)の配偶者特別控除の控除額>

配偶者(納税者)の所得合計額控除額
900万円以下(*2)最高38万円

(*1)東京都の場合
(*2)配偶者(納税者)の所得合計額が900万円超の場合、控除額は逓減・消失


出典:東京都主税局「個人住民税 | 税金の種類」

社会保険の扶養に入る要件

個人事業主が社会保険の被扶養者となるための要件は、配偶者(被保険者)が加入している健康保険によって異なります。

本記事では、協会けんぽ(全国健康保険協会)における要件について解説します。

配偶者の被扶養者となる協会けんぽの要件は、以下のとおりです。

協会けんぽの被扶養者となるための要件

  • 被扶養者の年間収入が130万円未満(60歳以上または障害者の場合は、年間収入180万円未満)であること
  • かつ、以下の収入要件を満たしていること

    ・・配偶者の同一世帯に属している場合:年間収入が配偶者(被保険者)の年間収入の半分未満(*)

    ・・配偶者の同一世帯に属していない場合:年間収入が配偶者(被保険者)からの仕送り額未満

(*) 個人事業主の収入が配偶者(被保険者)の収入の半分以上の場合であっても、配偶者の年間収入を上回らず、配偶者がその世帯の生計維持の中心的役割を果たしていると認められる場合、被扶養者となることがある

ここでの「被扶養者の年間収入」とは、被扶養者に該当する時点および認定された日以降の年間の見込み収入額を指します。

年間収入には雇用保険の失業等給付、公的年金、健康保険の傷病手当金、出産手当金も含まれます。


出典:全国健康保険協会「被扶養者とは?」

個人事業主が配偶者の扶養に入る際のポイント

個人事業主は所得税法上、社会保険それぞれで前述の要件を満たしていれば、配偶者の扶養に入ることができます。

配偶者の扶養に入るかどうか検討する際には、以下の点を踏まえておくとよいでしょう。

個人事業主は「103万円の壁」「150万円の壁」がない

パートやアルバイトなどの給与所得者には給与所得控除があることから、所得税法上の扶養に入るためには、配偶者控除の対象内である103万円以内に収入をおさえる必要があります。

この考え方は配偶者特別控除も同様です。給与収入が150万円を超えると、配偶者特別控除の控除額が減り、給与年収201万円を超えると、控除額は0円になります。

これがいわゆる「150万円の壁」で、給与所得者は配偶者控除・配偶者特別控除の対象となるために103万円と150万円という収入額を意識しなければなりません。

しかし、個人事業主の収入は、給与所得ではありません。

そのため、103万円の壁・150万円の壁を考慮する必要はなく、収入要件においては基礎控除額の48万円以下であれば配偶者控除、48万円超〜133万円以下であれば配偶者特別控除の対象となります。収入以外の要件については、前述のとおりです。


出典:国税庁「No.1191 配偶者控除」
出典:国税庁「No.1195 配偶者特別控除」

扶養に入る上で意識すべきは「130万円の壁」

個人事業主が配偶者の扶養に入る上で意識すべきは、社会保険の被扶養者要件である「年間収入130万円未満」という、いわゆる「130万円の壁」です。

社会保険の被扶養者要件では、配偶者(被保険者)の年間収入に制限はなく、被扶養者となる個人事業主本人の年間収入が130万円未満かどうか、という点がポイントとなります。

130万円以上であった場合には社会保険の扶養に入ることができなくなってしまうため、個人事業主はこの「130万円の壁」に注意する必要があります。

なお、年間収入130万円未満という考え方については、個人事業主の場合は「収入-必要経費=130万円未満」という解釈が一般的です。


出典:全国健康保険協会「被扶養者とは?」

扶養に入ることが必ず得というわけではない

個人事業主として配偶者の扶養に入ることが、世帯にとって必ず得になるというわけではありません。

所得税法上の扶養に入るためには年間合計所得額を133万円以下におさえ、社会保険の扶養に入るためには年間収入を130万円未満にする必要があります。

個人事業主自身の収入をセーブして配偶者の扶養に入るべきか、扶養に入らずに自身の収入を増やすべきかは、控除額や国民年金保険料の額、医療費の負担軽減などメリットを踏まえて検討しましょう。

2024年提出(令和5年分)の確定申告アップデート情報

2024年提出(令和5年分)の確定申告アップデート情報

所得税の確定申告期間:2024年2月16日(金)〜2024年3月15日(金)
消費税の確定申告期間:2024年2月16日(金)〜2024年4月1日(月)
※ 贈与税の申告・納税期間:2024年3月15日(金)まで

<2024年(令和5年分)の確定申告のポイント>

  1. 「源泉徴収票・国民年金基金掛金・iDeCo・小規模企業共済掛金」が追加されるなど、マイナポータル連携をすることで自動入力できる対象が増えます。
  2. 国税庁の確定申告書等作成コーナーでも、消費税の申告書を作成できるようになる予定です。今回、インボイス登録によって課税事業者になり、消費税の納付が必要になった方はチェックしましょう!

詳しくは国税庁ホームページ「令和5年分 確定申告特集」をご参照ください。

まとめ

個人事業主は、所得税法上の扶養親族となることも、社会保険の被保険者となることも可能です。これは、個人事業主が青色申告者であっても同様です。

しかし、所得税法上、社会保険のいずれの扶養に入る場合でも収入要件があり、収入上限を超えると配偶者の扶養から外れてしまいます。

世帯にとって、収入要件を満たして配偶者の扶養に入る方が得か、配偶者の扶養に入らずに個人事業主として収入を増やした方が得か、メリットや要件を把握した上で検討しましょう。

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個人事業主が配偶者の扶養に入ることで、所得税法上では配偶者(納税者)が配偶者控除もしくは配偶者特別控除を受けられ、社会保険では個人事業主(被扶養者)の国民年金保険料の支払いが免除されたり、健康保険の給付を受けられたりといったメリットが得られます。

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