青色申告の基礎知識

開業したら税務署へ!開業届と青色申告承認申請書を簡単作成して提出する

開業したら税務署へ!開業届と青色申告承認申請書を簡単に作成して提出するには

個人事業主が青色申告を選択する場合、開業届のほかに青色申告承認申請書を税務署に提出する必要があります。見知らぬ言葉が羅列されている申請書に、悪戦苦闘することもしばしばあるでしょう。さらに青色申告の場合は、届出が完了したら終わりというわけではなく、売上や仕入など日々の取引を複式簿記と呼ばれる方法で帳簿に記帳しなければなりません。

この記事では、青色申告に必要な開業届と青色申告承認申請書の作成方法、税務署に提出する手順や、各種必要書類を簡単に作成する方法についてご紹介します。

2024年提出(令和5年分)の確定申告アップデート情報

所得税の確定申告期間:2024年2月16日(金)〜2024年3月15日(金)
消費税の確定申告期間:2024年2月16日(金)〜2024年4月1日(月)
※ 贈与税の申告・納税期間:2024年3月15日(金)まで

<2024年(令和5年分)の確定申告のポイント>

  1. 「源泉徴収票・国民年金基金掛金・iDeCo・小規模企業共済掛金」が追加されるなど、マイナポータル連携をすることで自動入力できる対象が増えます。
  2. 国税庁の確定申告書等作成コーナーでも、消費税の申告書を作成できるようになる予定です。今回、インボイス登録によって課税事業者になり、消費税の納付が必要になった方はチェックしましょう!

詳しくは国税庁ホームページ「令和5年分 確定申告特集」をご参照ください。

目次

freee開業で税務署に行かずに開業届をカンタン作成!

freee開業は開業に必要な書類を無料でかんたんに作れるサービスです。必要な項目を埋めるだけなので最短5分で正確な書類が完成します。マイナンバーカードがあればスマホからでも提出が可能!作成から提出までの工数を大幅に削減できます。

開業したら税務署に「開業届」を提出しよう

開業届とは、個人事業主として活動することを申請するための届出です。個人事業を始める時は、原則として開業後1ヶ月以内に最寄りの税務署に開業届を提出します。届出を出さなくても罰則はありませんが、特に青色申告で確定申告したい人は開業届の提出が必須ですので、忘れずに提出しましょう。

開業届を入手・作成する方法は以下の2つです。

①国税庁のホームページもしくは最寄りの税務署

国税庁のホームページから開業届をダウンロードするか、最寄りの税務署で用紙を入手します。

>>開業届のダウンロードはこちらから
[手続名]個人事業の開業届出・廃業届出等手続

>>最寄りの税務署検索はこちらから
国税局・税務署を調べる

>>具体的な書き方は以下の記事をご参照ください。
開業届の書き方。正確・簡単に記入するための初心者ガイド


②freee開業を使って開業届を作成

freee開業は無料の開業届作成サービスです。最短5分ほどで簡単・正確に必要書類を作成できます。一つ一つの項目の意味を確認する必要なく、ステップに沿って情報を入力するだけなので簡単です。


freee開業であれば迷いがちな職業欄もプルダウンで選ぶだけ

青色申告には「開業届」と「青色申告承認申請書」の提出が必須

青色申告で確定申告をしたい場合は、開業届と青色申告承認申請書の提出が必須です。出さない場合、自動的に白色申告になります。青色で確定申告をしたい場合は、忘れずに同時提出しておきましょう。

青色申告承認申請書
引用元:国税庁|[手続名]所得税の青色申告承認申請手続

もし節税効果を大きくしたいなら青色申告をおすすめします。青色申告には所得金額から最高65万円を控除できる青色申告特別控除や、事業のために購入したパソコンや冷蔵庫が30万円未満であれば経費で計上できる少額減価償却資産の特例といった、お得な特典がたくさんあります。

開業年度から青色申告を希望する場合は、開業から2か月以内、それ以外のタイミングでは、青色申告を行いたい年の3月15日までに提出しましょう。

青色申告では「正規の簿記の原則」に基づく帳簿作成が必要など求められることが多く、会計初心者にはハードルが高いと感じるかもしれません。しかし、会計ソフトを使用すれば、会計初心者の方でも比較的簡単に帳簿の作成から申告まで可能です。

会計帳簿に関してもっと知りたい方は『会計帳簿とは』をご覧ください。帳簿作成など青色申告には確定申告ソフトfreeeがおすすめです。

国税庁|No.2090 新たに事業を始めたときの届出など

青色申告承認申請書についても、freee開業を使用すれば、簡単に作成することができますし、他の必要書類も自動で出力されます。

開業届と青色申告承認申請書を税務署に提出する

開業届と青色申告承認申請書が完成したら、持参もしくは郵送で提出を行います。

その際、控えも提出し捺印してもらいましょう。開業届の控えは、銀行口座の開設時や助成金の申請時などに必要になります。コロナの持続化給付金申請時も、開業届の控えがあった方がスムーズに手続きが進んだという声もあります。いざという時に備え、大切に保管しておきましょう。

郵送する場合は、提出用と控え用の2枚を作成し、切手を貼付して返送先を記入した返信用封筒を入れておきます。受付が終わり次第、返送されます。

都道府県と市町村に提出する「個人事業開始申告書」

税務署への届出以外にも、都道府県や市町村などに対して提出する「個人事業開始申告書」があります。これは都道府県税務事務所など、管轄の都道府県や市町村に提出する書類で、提出場所や提出期限に関しては自治体によって異なります。

個人事業税の申告は確定申告を行っていれば自動的に課税情報が自治体の方にも届くため、「個人事業開始申告書」を提出していなかったからといって特に支障が出るわけではなく、罰則もありません。

個人事業開始申告書
引用元:東京都主税局

わからないことは税務署に気軽に相談しよう

税務署では各種届出時のサポートはもちろん、記帳や申告の相談なども受け付けています。初めて青色申告の申請を行う人には、地域にある税理士会の協力のもと、記帳の説明会や定期的な記帳指導なども行っています。

国税に関する相談は、税務署の窓口だけではなく、電話での相談も可能です。電話での回答が難しい個別の事例の相談は、所轄税務署での相談予約もできるようになっています。税理士に正式に依頼してサポートを求めると費用がかかりますが、ちょっとしたポイントであれば、税務署で相談すれば答えが得られることが多いです。積極的に税務署を活用しましょう。

国税庁|国税に関するご相談について

freee開業なら、税務署に行かずに開業届をかんたんに作成

freee開業」を使用すれば、画面の内容に沿って簡単な質問に答えていくだけで、以下の書類を自動作成することができます。

  • 開業・廃業等届出書(開業届け)
  • 青色申告承認申請書(青色申告を行う場合)
  • 青色事業専従者給与に関する届出書(家族に給与を支払うか、家族への給与を経費にする場合)
  • 給与支払事務所等の開設届出(給与を支払う場合)
  • 源泉所得税に納期の特例の承認に関する申請書(給与を支払う場合)

ステップに沿って必要事項を記入!

経理・確定申告最短5分で書類完成

freee開業は、準備・作成・提出の3ステップで完結します。

簡単な質問に答えるだけで、必要な書類を自動的に選択して作成してくれます。一度入力すれば転記されるので、書類ごとに同じ内容を何度も入力する必要もありません。

何を書いたらいいか迷いがちな項目(例えば、職業・仕事の種類)も、多彩なプルダウンメニューから選ぶだけと簡単です。

freee開業登録の職業欄

また、事業の売上や内容から青色申告、白色申告それぞれの見込み納税額(所得税・住民税・健康保険料の合計)を簡単にシミュレーションできるので、自分にあった申告方法を選べるのも魅力です。

確定申告の種類を選ぶ

「書類を確認する」ボタンを押すと、あなたに必要な書類が控えも含めて自動でPDFに出力されます。その際、1ページ目には提出先の税務署への宛名も記載されていますので、切り取って封筒に貼りつければすぐに郵送することができます。

freee開業で出力された書類の内訳

開業届などの各種届出が完了したら、確定申告に向けた準備をする必要があります。

少しでも時間と費用を節約するために、freee開業をぜひご活用ください。

まとめ

個人事業を開業する際は、業種によっては店舗物件の選定や備品の準備など、やることが山積みです。そんななか、開業届や青色申告承認申請書について税務署の窓口で相談したり申請書類を手書きで作成すると、意外と時間がかかってしまいます。

時間を効率よく使うためにも、申請書を自分で作成できるfreee開業をぜひ活用してみてください。

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