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1就業規則とは


労働基準法に基づいて労働条件や服務規律などを定めた就業上の規則を、就業規則といいます。就業規則は、常時使用する従業員数が10名以上の場合に、作成および届け出を行なう必要があります。

従業員10人未満の場合は、就業規則の作成は必須ではありませんが、就業規則にて規定することで賞与や退職金などの制度を設けられるほか、社内ルールを定めることで従業員とのトラブル防止といったメリットにもつながります。

2就業規則の絶対記載事項と相対的記載事項


就業規則の作成の際には、労働基準法に基づいた「絶対的記載事項」を含める必要があります。また別途制度を設ける場合には、関連する項目を相対的記載事項として就業規則で規定します。

絶対的記載事項

  • 始業時刻と終業時刻、休日や休暇といった労働時間に関する事項。交替制の勤務の場合には、就業時転換に関する事項も記載(就業時転換とは、交代制勤務の場合、交代時間を指します)
  • 臨時の賃金以外の賃金の計算方法や締め日、支払い方法といった給与計算に関する事項 や 昇給の有無と期間、昇給率などの昇給に関する事項
  • 解雇となるときの理由を含む退職に関する事項

相対的記載事項

  • 退職金制度を設ける場合、支給対象の範囲や支給額の計算・支給方法、支給時期に関する事項
  • 賞与などを設ける場合の臨時の賃金や最低賃金に関する事項

など

3 就業規則の届け出・周知


労働基準監督署への届け出が必要

就業規則を作成した後は、労働基準監督署に届け出る必要があります。その際、必ず従業員代表の意見書を添えて提出します。
なお、従業員10人未満の場合は労働基準監督署への届け出は必要ありません。

就業規則の備え付け・周知

届け出後の就業規則は、従業員がいつでも見ることができるよう事業所に備え付けを行い、周知する必要があります。
なお、従業員10人未満の場合は届け出の必要がないため従業員の意見書も不要ですが、備え付け・周知については従業員10人以上の事業所と同じように行ないます。

従業員代表の意見書とは

従業員10人以上の事業所では、就業規則を届け出る際に、労働者の過半数による労働組合の代表者の意見を聴取し、書面で添付することを義務づけられています。
(労働組合がない場合には、労働者の過半数を代表者として、意見を聴取した書面を添付します)

4給与規程(賃金規程)とは


賃金に関する事柄を賃金に就業規則から切り出して、別規程として作成するのが給与規程(賃金規程)です。別規程であっても就業規則の一部となるため、就業規則とあわせて労基署に届け出る・従業員に周知する必要があります。

freee人事労務の各機能

作成した就業規則・賃金規程は、freee人事労務 と併用いただくことで、
給与計算・労務管理をより確実に、効率的に行なうことができます。

残業代・有給休暇の計算

freeeで勤怠管理を行なうと、自動で欠勤や残業、 有給休暇を給与計算に反映します

社会保険の計算

社会保険の料率変更や保険料の計算を自動で行います。
月額変更届や算定基礎届の作成も可能です。

雇用保険料計算

雇用保険の料率変更や保険料の計算を自動で行います。

給与支払いの効率化

給与計算後は振込ファイルも自動作成。振込の手間を軽減します。

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備え付けが必須である賃金台帳への給与額の反映も自動で行います。

他社勤怠データの連携

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freee人事労務は様々な他社のサービスにデータ連携が可能です。
他社サービスで集計した勤怠データや従業員情報を同期し、
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就業規則・賃金規程の基礎知識